事故にあった!入院したけどどうすればいいの?
こんにちは
京都市右京区嵯峨 嵐電車折神社から徒歩1分の
井上接骨院です。
ようやく春の日差しが感じられるようになりました。
早桜が咲いているところもありますね。
春になると引っ越しの車や新しく免許を取得した初心者ドライバーなどが増え
交通トラブルが多くなります。
以前のブログで自賠責保険と任意保険の違いについて書きました。
今回は被害者の自賠責保険と任意保険の請求方法についてお伝えしていきましょう。
被害者の保険金請求については自賠責保険と任意保険の両方に請求可能です。
通常は加害者が加入している保険会社に請求することになります。
自賠責保険の場合
任意保険と違い自賠責保険の請求は加害者と示談が成立していなくても
請求することができます。
また自賠責保険はどこの損害保険会社の窓口でも直接請求することが可能です。
自賠責保険は交通事故被害者を救済するものであり
示談が成立しないために保険金が支払われず、被害者が不利益を被らないようになっています。
また自賠責保険は「仮渡金」という制度があります。
請求をしようとしても多くの手続きや書類が必要であり直ちに保険金が
支払われるわけではありません。
ですから当面の費用として保険会社から
「仮渡金」が支払われるのです。
被害者が死亡している場合は290万
傷害の場合は程度によって5~40万程度のようです。
これは加害者が加入している損害保険会社に請求します。
「内払金」という制度もあり被害者の治療が長引いた場合に
治療費や休業補償など10万を超えることが証明できたケースで
程度により10の倍数で支払われますが
死亡した場合や後遺症に対しては支払われません。
任意保険の場合
任意保険の請求も被害者が直接請求することもできるのですが
自賠責保険との違いは
「示談が成立してから」 という条件が付くのです。
また請求は加害者が加入している損害保険会社の窓口へとなります。
ですから場合によっては加害者が自賠責保険と任意保険が違う保険会社の場合もあります。
この場合自賠責保険についてはどちらの保険会社に請求しても大丈夫です。
ただし手間がかかるので任意保険の保険会社に一括で請求する方が楽です。
加害者請求
通常は加害者が加入している損害保険会社に保険金請求の手続きをしていれば
損害保険会社が被害者との示談交渉を代行し示談成立後に保険金を支払ってくれます。
この場合は自賠責保険の請求も一括して行いますので別途の手続きは不要になります。
被害者請求
示談が成立しても加害者側が賠償金を支払わない場合は加害者の加入している
損害保険会社に直接請求することになります。(被害者請求)
ただし色々な書類をそろえる必要があるのでかなりの手間と時間がかかります。
通常は加害者が加入している任意保険の損害保険会社が用意してくれますので
損保会社の指示に従って用意すると間違いがないでしょう。
いかがでしたか?
事故に巻き込まれるなんて思いもしませんよね。
「自分は気を付けてるから大丈夫」
「車なんてめったに乗らないし・・・」
こんな人が多いと思います。
けれども自分が気を付けていても何が起こるか分かりません。
もしも・・・
の時の準備や知識は付けておくと良いですよ!
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