交通事故の加害者になってしまった!法的責任は?

交通事故の加害者になってしまった!法的責任は?

 

 

 

こんにちは

京都市右京区嵯峨 嵐電車折神社から徒歩1分の

井上接骨院です。

 

かなり暖かく日差しが感じられるようになりました。

そのかわり花粉もたくさん飛んでいるようで大変です。

 

さて以前のブログで車の保険について書きました。

きょうは事故が起こった場合の法的な責任についてお伝えします。

 

交通事故を起こしてしまった時、

加害者はどのような法的責任ががあるのでしょうか?

 

 

 

3つの法的責任

 

交通事故.腰痛,ぎっくり腰,後遺症,ムチ打ち,夜遅く,保険刑事責任

 

おそらく責任といわれたらこれが一番に思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。

人身事故を起こした加害者は刑事責任を問われ

懲役、禁錮や罰金刑を課せられることがあります。

 

 

「過失運転致死傷罪」

 

「危険運転致死傷罪」

 

 

テレビや新聞で見聞きしたことありますよね。

 

特に飲酒運転など危険な運転での交通事故では

「危険運転致死傷罪」 が適用されることが多くなっています。

 

傷害であれば 15年以下の懲役

死亡事故であれば 20年以下の懲役 が科される重い刑罰となり

最近は厳罰に処される傾向にあります。

 

 

 

 

 

交通事故.腰痛,ぎっくり腰,後遺症,ムチ打ち,夜遅く,保険行政処分

 

交通事故での行政処分とは

いわゆる反則金であったり違反による点数が科されることを指します・

スピード違反や駐車違反で反則切符を切られたことありませんか?

 

点数によっては免許停止になったり免許取り消しになったりします。

 

人身事故では

傷害事故で被害者が全治1か月以上ならばほぼ免許停止、

死亡事故ならば免許取り消しになることがほとんどです。

 

 

交通事故.腰痛,ぎっくり腰,後遺症,ムチ打ち,夜遅く,保険民事上の責任

 

事故で被害を受けた相手に対する

「損害賠償責任」が発生します。

 

被害者としては後遺症が残ることもあり

事故の前の体に戻してほしい。

 

亡くなった家族を返してほしいと思うかもしれません。

けれども現実的には出来ません。

 

ですから交通事故の損害賠償は金銭で

「損害賠償金」という形で支払われるのです。

 

この損害賠償は

車を運転していた加害者以外にも

運転者の使用者(雇用主など)や車の所有者(会社など)にも

事故の責任が及ぶ場合もあります。

 

キーを付けたまま駐車していた車を無断で使用されて事故を起こしたのは

容易に盗難にあう状態にあったことが所有者の過失であるとされた。

 

運転者が勤務が連続し過度に疲労していた、前日に過度のアルコールを摂取し

運転に適さない状態であったなど勤務中に社員が車を運転できない状態であったのに

何もしなかったと雇用者が過失を問われた。

 

など運転者以外に過失があったとして賠償が命じられる場合があります。

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

交通事故を起こすことは

被害者だけでなく加害者の人生を大きく変えてしまいます。

 

自動車だけでなく自転車の人身事故も増えています。

注意して運転しましょう。

 

 

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当院にご相談ください。

スタッフが全力でサポートします!

 

また当院は交通事故専門院でもあり

豊富な治療経験があります。

 

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