自分の加入している自動車保険の内容を知っていますか?

自分の加入している自動車保険の内容を知っていますか?

こんにちは

京都市右京区 嵐電車折神社より徒歩1分の

 

井上接骨院です。

 

雪が降ったりと一番寒さが厳しい時期になってきましたね。

 

風邪などひいてはおられませんか?

 

 

冬になると急な積雪や凍結での交通事故が増えるのですが

みなさんは自分の自動車保険についてどれだけ知っていますか?

 

まず自動車の保険には「自賠責保険」「任意保険」の二種類あるのです。

 

交通事故.腰痛,ぎっくり腰,後遺症,ムチ打ち,夜遅く,保険自賠責保険

 

正しくは「自動車損害賠償責任保険」といい

自動車損害賠償保障法によってナンバーのついている車は

所有者の意志に関係なく加入が義務付けられています。

 

「強制保険」とも呼ばれ未加入のまま車運転すると

「一年以下の懲役または50万円以下の罰金」

「免許停止処分(6点減点)」

 

自賠責保険証明書が車に備え付けていない場合にも

「30万円以下の罰金」

など厳しい罰則が設けられているのです。

 

自賠責保険は国が被害者救済のために事業として行っています。

 

じゃあ自分で任意に保険をかけなくてもいいよね」

 

そんな方もいるかもしれませんが

自賠責保険は 交通事故被害者に最低限の救済をする目的 の物であり

補償範囲や補償額が限定されています。

 

たとえば事故の相手方の身体に対する損害しか補償になりません。

ですから相手方の物や自分自身の身体や物に対しての損害には保険金は支払われないのです。

また相手方に対する補償額も上限が定められており

それを超えた分に関しては自己負担になるのです

 

ちなみに「自賠責保険」補償額は

傷害による損害・・・・・・支払限度額 120万円

後遺障害による損害・・・・後遺障害の等級にもよるが75万円~4000万円まで

死亡による損害・・・・・・3000万円

 

最近におこった自転車での死亡事故でさえ 1億近い賠償金 が命ぜられました。

自賠責保険だけでは全く不足していることがわかります。

 

 

 

交通事故.腰痛,ぎっくり腰,後遺症,ムチ打ち,夜遅く,保険任意保険

 

加入の義務はなく「任意保険」に加入するかどうかは

車の所有者やドライバーの意志によります。

 

「自賠責保険」での補償は上記のように相手方の身体の損害にのみ適用されます。

けれども交通事故では相手方の車や電信柱や民家の塀なども壊してしまう場合もありますし

自分自身がケガをしたり死んでしまう事もあります。

また死亡事故などでは自賠責保険の賠償額を軽く超える金額を請求されることも。

 

「任意保険」はその自賠責保険でカバーしきれない損害部分を補償する保険です

 

 

任意保険の補償として

 

・対人賠償保険(相手方への補償)

 

  相手方や歩行者をケガをさせたり死亡しした場合に

  自賠責保険の限度額を超える部分を補償します。

 

・対物賠償保険(相手方への補償)

 

  他人の車や物などに損害を与えた際の補償です。

 

・人身傷害補償保険(自分および同乗者への補償)

 

  過失の割合に関わらず乗車していた人の損害は基本的に保障されます。

  保険会社基準による「実損損害」が支払われます。

 

・人身損害補償保険(自分および同乗者への補償)

 

  運転手や同乗者がケガや死亡した場合に

  「自賠責保険」や「対人賠償保険」とは別に支払われます。

 

・無保険車傷害保険

 

  賠償能力が相手にない場合に保障されます。

 

・自損事故保険(自分搭乗者への補償)

 

  運転者が自らの責任で起こした事故によって

  運転者や同乗者がケガや死亡した場合に保険金を受け取れます。

 

・車両保険(車への補償)

 

  事故によって破損した車両の修理代が保証されますが

  車両保険にはいろいろなタイプがあり補償範囲が異なります。

 

・特約保険

 

  弁護士費用を賄うものなど様々な特約があります。

 

いかがでしたか?

交通事故にあった時に慌てない為にも

自分の入っている自動車保険のことは知っておきましょう。

 

 

 

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