過失割合の基本
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、過失割合の基本で、車同士の事故、バイクと車の事故、自転車と
車の事故についてお伝えします。
Q:過失割合の基本・・・・車同士の事故の場合は?
A:事故状況で過失割合が大きく変わるケースもあります。
センターラインオーバーによる対向車同士の事故や、一方が青信号のとき
に、赤信号で交差点に進入してきた車との事故などは、加害車両に100
%の過失があるのは明白です。
しかし、車同士の事故では、事故状況が複雑なケースが多く、示談交渉が
決裂し、紛争に発展することも少なくありません。事故状況を客観的に判
断する材料が少ないような場合、当事者双方が「相手車両のほうに多くの
過失がある」と感じるためです。
たとえば、信号機のある交差点での直進車両同士の事故では、両方の信号
機が「赤」を表示していたときの過失割合はともに50%ずつです。この
ような場合、一方の車両が「黄」で、もう一方が「赤」と判断された場合
には、「赤」で進行していた車両の過失が80%となります。
また道路幅がほぼ同じで、信号機のない交差点での直進車同士の事故では、
交差点進入時に減速したかどうかで20%も過失割合が変わってきます。
車同士の事故では、示談交渉を有利に進める意味でも、事故状況で過失割
合が大きく変わるケースがあることを知っておく必要があります。
Q:過失割合の基準・・・・バイクと車の事故の場合は?
A:同じ事故状況なら、バイクの過失割合が車より10~20
%ほど有利になります。
信号機のある交差点内の事故では、一方が赤信号、もう一方が青信号の場
合には、バイクか車かに関係なく、赤信号の車両に100%の過失が認め
られます。センターラインオーバーによる対向車同士の事故も同様で、セ
ンターラインをオーバーした車両の過失が100%です。
ここまでは車同士の事故と同じです。しかし、バイクと車の事故では、同
じ事故状況でも、バイクの過失割合が車同士の車の場合よりも10~20
%ほど有利になることが多いといえます。
たとえば、信号機のある交差点での直進車同士の出会頭の事故では、同条
件の事故でも一方の信号が「黄」、一方が「赤」の場合で20%、ともに
「赤」の場合でも10%、バイクの過失割合が車より有利になります。ま
た、先行車の急ブレーキが原因の追突事故では、同条件でもバイクのほう
が車より40%有利です(停止しにくいバイクの特性も考慮されています)。
このようにバイクが有利なのは、バイク(自動二輪車、原動機付自転車)と
車の事故の場合、バイク側に人身損害が生じたことを前提とした過失割合が
示されているためです。したがって、両者ともに物損のみの場合などは、
「車同士の事故」の表を準用したほうが妥当なケースが多いでしょう。
Q:過失割合の基本・・・・自転車と車の事故の場合。
A:自転車の過失割合は、歩行者とバイクのほぼ中間となり
ます。
自転車の過失割合の基本は、歩行者とバイクのほぼ中間と考えて差し支
えないでしょう。自転車の過失割合が車が大きく上回るのは、信号機の
ある交差点での事故のうち、直進する自転車の信号機が「赤」、直進ま
たは右折する車の信号機が「青」や「青矢印」を表示していたときの事
故です。
この場合は、自転車の過失割合が80%~85%と、車の過失割合を大
幅に上回ります。車に比べて弱い立場の自転車であっても、信号機のあ
る交差点での事故では、歩行者と同じく、事故発生時の信号機の表示が
過失割合に大きく影響します。
また、自転車と車の事故で特徴的なのが、センターラインオーバーによ
る対向車同士の事故です。車同士や、バイクと車の事故では、センター
ラインオーバーをした車両に100%の過失があったのに対し、自転車
がセンターラインオーバーした場合の過失割合が30%となっています。
なお、事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は5~10
%が基本となる過失割合から減算されます。それとが逆に、酒酔い、脇
見運転、2人乗りなど、自転車に著しい過失があった場合には、自転車の
過失が10%加算されます。
交通事故や、お体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
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