過失割合を判断する基準は?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、交通事故が起きた場合、過失割合を判断する基準は、どうなの
か?また、過失割合の基本-歩行者と車の事故についてお伝えします。
Q:過失割合を判定する基準は?
A:事故の類型ごとに過失割合の基準は決まっています。
たとえば、損害賠償額1000万円の事故の場合、過失割合10%の違い
で100万円、20%の違いで200万円というように、加害者にとって
は支払う額、被害者にとっては受け取る額が大きく変わってきます。それ
だけに過失割合の判定は非常に重要です。
現在、裁判所や弁護士、保険会社では、裁判官や弁護士によって作成され
た過失相殺基準(過失相殺図表)に基づいて過失割合を決めています。過
失相殺基準では、「歩行者と車」「車同士」「バイクと車」「自転車と車」
「高速道路上」など、事故の類型ごとに過失割合の基本が定められており、
事故時の状況を加味して過失割合を修正できるようになっています。
代表的な過失相殺基準には、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準
(日弁連交通事故相談センター東京支部編)』『交通事故損害額算定基準
(日弁連交通事故相談センター専門委員会編)』『民事交通訴訟における
過失相殺率の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会編)』があります。
過失割合の基本的な考え方
①交通事故の類型に基づき、過失割合の基本を確認します
過失相殺基準には、「歩行者と車の事故」「車同士の事故」「バイクと車の
事故」「自転車と車の事故」「高速道路上の事故」ごとに、過失割合の基本
が定められています。
代表的な過失相殺基準
・『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部編(通称「赤本」)
・『交通事故損害額算定基準』
(財)日弁連交通事故相談センター専門委員会編(通称「青い本」)
・『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』
東京地裁民事交通訴訟研究会編
*『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(2007年版)』(通称「赤本」)
に基づいて過失割合の基本を紹介しています。
②事故時の状況などで過失割合を修正する(加算・減算要素)
夜間、幹線道路、住宅、商店街、児童・老人、幼児、著しい過失、重過失など、
具体的な事例によって、それぞれ5~20%を基本割合に加算・減算します。
過 失・・・前方左右に対する安全不確認、発見後の回避措置を怠った場
・・・・・・・・合、通常の注意義務違反など
著しい過失・・・脇見運転、酒気帯び運転、15km以上30km未満の速度違
・・・・・・・・反、ハンドル・ブレーキの不適切な操作など
重 過 失・・・居眠り運転、酒酔い免許、無免許運転、30km以上の速度違
・・・・・・・・反など
! ① ②で事故ごとの基本的な過失割合を決定し、その過失割合に基づいて示談交
渉が進められます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q:過失割合の基本・・・歩行者と車の事故の場合は?
A:一般的な事故では、車の過失が60%~70%以上になります。
歩行者と車の事故の多くは、車の過失が60~70%以上になるのが普通です。
ただし、信号機のある交差点の横断歩道上、またはその直近では、事故発生時
の信号機の表示が過失割合に大きく影響します。歩行者が「赤信号」で横断、
車が「青信号」で交差点に進入した場合は、歩行者の過失が70%と車の過失
を大幅に上回ることになります。
「横断歩道上の事故なら歩行者に過失はない」とよくいわれますが、過失割合
では常に歩行者優先というわけではないのです。
また歩行者と車の事故では、歩行者の過失が100%というケースはほとんど
ありません。たとえ歩行者の無理な横断による事故であっても、歩行者と接触
した車にも過失(安全運転義務違反)があると判断されるためです。
なお、事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は5~10%、幼
児の場合は5~20%が 基本となる過失割合から減算されます。同様に、住宅
街や商店街など人の横断や通行の多い場所では、歩行者の過失が5~10%ほど
減算されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)