車以外の損害賠償はどこまで請求できるのか?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、車以外の損害賠償はどこまで請求できるのか?また、過失相殺と
は、どういうことなのか?など、お伝えします。
Q:車以外の損害賠償はどこまで請求できる?
A:修理費用や時価相当額が基本となり、ペットでも購入価格
が限度となります。
車の衝突や接触などによってモノ(品物)が破損した場合、所有者はモノ
の種類や損傷の程度に応じて、加害者に損害賠償を請求できます。
建物、看板、塀、玄関などが損壊した場合
車の損傷と同じく、修理が可能な場合には修理費用、修理が不可能な場合
(修理が可能でも修理費用が品物の時価相当額を超える場合を含む)には、
品物の時価相当額が損害賠償となります。時価の算出には、その品物の購
入価格、新品価格、使用年数、事故前の状況などを参考にします。
犬や猫などのペットが死傷した場合
ケガの場合は治療費、死亡した場合はペットショップでの購入価格や、平
均的な販売価格が損害賠償額となります。家族同然の存在だったとして、
裁判で飼い犬の慰謝料を認めた例もあります。
店舗が損壊したために休業や店舗縮小を余儀なくされた場合
店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合には、減少
した営業利益を請求できるケースもあります。ただし、そのためには営業
利益の減少を立証しなければなりません。
物損事故の解決までの流れ(イメージ)
任意保険(対物賠償保険)に加入している場合の例
契約者の対応 保険会社の対応
物損事故発生
↓
警察へ通報
保険会社への報告・・・・・・・→ 事故受付
・・・・・・・・・・・・・・・・事故内容の詳細確認
保険金請求書の作成・提出・・・→ 保険金請求書類受付
・・・・・・・・・・・・・・・・・損害調査
・・・・・・・・・・・・・・・・修理工場に行き、事故車の確認
・・・・・・・・・・・・・・・・損害額(被害額)の確認
・・・・・・・・・・・・・・・・事故現場などの原因調査
・・・・・・・・・・・・・・・・・示談交渉
・・・・・・・・・・・・・・・・相手(または相手方の保険会社)と交渉
情報提供・打ち合わせ←・・・・→情報提供・打ち合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・(交渉状況・相手の要求など)
示談書に署名・捺印・・・・・・→ 示談成立
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立替分の受領←・・・・・・・・→ 保険金支払
・・・・・・・・・・・・・・・修理工場、相手方への賠償金の振込
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・事故解決
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q:「過失相殺」とは、なんでしょうか?
A:被害者に過失があれば、損害額から過失割合分が減額され
ます。
ほとんどの交通事故は、加害者だけでなく、被害者にも事故の発生原因と
なる何らかの過失が認められます。こうした場合、加害者だけに損害額を
負担させるのは明らかに不公平です。
「過失相殺」とは、こうした不公平をなくすために、加害者と被害者の過
失の程度(過失割合)に応じて、当事者間で損害賠償責任を負担しあうと
いう制度です。
無免許での泥酔運転や、50キロ以上の速度オーバーといった常識外の危
険な運転が原因による事故などのように、加害者側に一方的な過失(10
0%の過失)があるケースを除き、被害者の過失の程度の応じて、被害者
の過失相当分が損害額から減額されます。つまり、過失相殺されることで、
被害者が実際に受け取れる損害賠償額は、加害者の過失割合分となるので
す。
過失相殺による減額は、治療費、休業損害、慰謝料など、その事故で被害
者が被ったすべての損害を対象とするのが普通です。
ただし、人身事故ではなく、車同士の車両事故(物損事故)の場合には、
「それぞれの損害額」を、「それぞれの過失割合」に応じてお互いに負担
しあうことになります。
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交通事故、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院 に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)