物損事故で注意すべきポイントは?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は交通事が起きた時、物損事故で注意すべきポイントや、車の修理費
用はどこまで認められるのか?また修理期間中などに認められる損害賠償
などについてお伝えします。
Q:物損事故で注意すべきポイントは?
A:自賠責保険から保険金が出ないなど、人身事故との違いを
理解しましょう。
物損事故とは、人間の身体には損害がなく、車や建物などに対して損害を
与えた事故のことです。物損事故と人身事故とでは、次のような大きな違
いがあります。
①自賠責保険からは保険金が支払われない(自動車損害賠償保障法が適用
されないため)
②物損事故の損害賠償は、加害者本人に請求することが原則ですが、加入
している任意保険会社が示談代行する場合には保険会社に請求します。
(民法709条の不法行為責任)
③加害者の違法行為・故意・過失によって損害が生じたことを被害者側が
証明しなければなりません。
④ それぞれの損害額をそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあうこと
になります。
とくに①~③には要注意です。こうした違いがあるために、加害者側が非を
認めない場合には、示談交渉が難航するケースも少なくないからです。
また事故時には単なる物損事故だと思っていても、時間の経過とともに予期
しなかった人身損害が出ないとは言い切れません。それだけに、たとえ軽微
な物損事故でも、人身事故の場合と同じように、警察への通報や保険会社へ
の報告を怠らないようにしてください。
Q:車の修理費用はどこまで認められる?
A:修理費用が車の時価を上回る場合は「全損」扱いとなります。
事故で車が損壊した場合、修理不可能なケースと修理可能なケースが出てきま
す。事故の原因がすべて相手にあるような場合には、被害者はその損害分をす
べて加害者に請求することができます。
修理が不可能なケース(全損)
事故直前の車の時価相当額(評価額)が損害賠償額になります。買換え時の登
録手数料なども、併せて請求可能です。被害車両がまったくの新車だった場合
は、購入価格がそのまま評価額となりますが、通常は中古車市場での同等の車
(車種・年式・型・使用状態など)の売買価格などを参考に評価額を算定しま
す。中古車が全損しても、新車への買換え費用は請求できません。
修理が可能なケース
修理工場の見積もりをもとに、修理費用の金額を加害者に請求できます。修理
しても機能的障害が残ったような場合には、「評価損(格落ち)」として修理
費用の2~3割程度を請求できるケースもあります。修理可能な場合でも、事
故直前の車の評価額を修理費用が上回る場合には、全損と同じ扱いになってし
まいます。
Q:修理期間中なのに認められる損害賠償は?
A:「代車使用料」や、営業に支障が出た場合は「休車補償」
も認められます。
損壊した車の修理期間や買換え期間など、被害者が車を使用できなくなっ
た期間に生じる損害は、「代車使用料」「休車補償」の2つがあります。
代車使用料
修理期間中、または買換え車両が搬入されるまでの間に、被害者がレン
タカーなどの代車を使用した場合、その代車使用料は加害者に請求でき
ます。ただし日々の通勤の足や営業車としての使用など代車がなければ
日常生活に支障が出るケースに限られます。代車使用料は、原則として
損壊した車と同じランクのレンタカー使用料となります。
休業補償
損壊した車がタクシーやトラックなどの営業者の場合、すぐに代車の用意
ができずに修理(買換え)期間中の休業を余儀なくされるケースがありま
す。この場合、被害者は休業期間中の減収分を休車補償として加害者に請
求できます。休車補償の基礎となる金額は、その会社の平均売上(事故前
少なくとも3ヶ月以上)必要経費を差し引いた額とするのが普通です。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)