個人事業主などの「逸失利益」の算出法は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は交通事故が起きた場合、個人事業主や、幼児・学生・高齢者などの
「逸失利益」の算出法についてお伝えします。
Q:個人事業主などの「逸失利益」の算出方法は?
A:年齢と死亡前年例のした個人申告所得額をベースに計算
します。
個人事業主、農林水産業者などの事業所得者や、医師、税理士、著述業な
どの自由業者の場合には、原則として死亡前年の年収が逸失利益を計算す
るための基礎収入となります。
一般的には、税務署へ確定申告した所得税申告所得額をそのまま年収とし
ますが、申告所得額が実収入より少ないと言う場合には、領収書をはじめ、
実収入を確実に証明する資料(帳簿、伝票、源泉徴収票など)を用意しな
くてはなりません。そのほか、年収を確定する際には、次のような点にも
注意することが必要です。
家族と農林水産業や飲食店などを営んでいた場合は、その所得に対
する本人の寄与分を考慮し、その額を基礎収入とします。夫婦2人の経
営で夫が死亡した場合の寄与率は50~60%とされます。
兼業農家など、事業以外の仕事でも収入を得ていた場合は、その分も
基礎収入にプラスします。
実収入を確定する資料がないときは、「賃金センサス」の男女別全年
齢平均賃金に基づき、基礎収入を決定することも可能(申告所得額が明ら
かに少なすぎる場合も同様)
また、医師などの自由業者に、就労可能年数(67歳)以上までの収入を認
めた例もあります。
事業所得者の逸失利益
計算例1 被害者:個人で商店を経営(50歳男性)
・・・・・・既婚・事業所得1,200万円(所得税申告所得)
ライプニッツ ➡ 1,200万円① ×(1- 0.3)② × 11.2741③
係数の場合・・・・=9,470万2,440円
新 ホフマン ➡ 1,200万円① ×(1- 0.3)② × 12.0769③
係数の場合・・・・=1億144万5,960円
①事業所得(所得税申告所得)
②生活費控除率30%(一家の支柱)をマイナス
③就労可能年数17年人(67歳− 50歳)に対する係数
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計算例2 被害者:夫婦2人で商店を経営(45歳男性)
・・・・・・既婚・事業所得1,200万円(所得税申告書)
ライプニッツ ➡ 1,200① ×0.5② ×(1- 0.3)③× 13.1630④
係数の場合・・・・=5,528万4,600円
新 ホフマン ➡ 1,200① ×0.5② ×(1-0.3)③ ×14.5801④
係数の場合・・・・=6,123万6,420円
①事業所得(所得税申告所得)
②被害者本人の寄与分を50%と設定
③生活費控除率30%(一家の支柱)をマイナス
④就労可能年数22年(67歳− 45歳)に対する係数
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Q:幼児・学生・高齢者などの「逸失利益」の算出方法は?
A:被害者の状況に合った「賃金センサス」の平均賃金をベー
スに計算します。
幼児や学生、高齢者などの場合、「賃金センサス」に基づいて基礎収入を
確定する点はほぼ同じですが、ベースとなる賃金の種類、就労可能年数の
確定方法などは次のように異なっています。
幼児(働いていない未成年者を含む)場合・・・・18歳~67歳ま
での49年間を就労可能年数とします。「賃金センサス」の①男女別全年
齢平均賃金、また②18歳~19歳の男女別平均賃金(初任給)を基礎収
入とし、①はライプニッツ係数で、②は新ホフマン係数で中間利息を控除
する傾向があります。これは基礎収入をどちらかにするのか考え方の違い
に関係することで、一概にどちらが合理的とは言えない面があります。基
礎収入から生活費は控除するが、養育費は控除しません。
高校生・大学などの場合・・・・67歳までを就労可能年数とし、一般
的には「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金、または高卒、大卒などの
学歴別平均賃金を基礎収入とします。
高齢者(67歳間近、67歳以上)の場合・・・・「簡易生命表」で被害
者の平均余命年数を調べ、その2分の1を就労可能年数とします。基礎収入の
確定には、就労する見込みが高い場合は「賃金センサス」の全年齢平均賃金を
採用する方法があります。
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