サラリーマン・OLの「逸失利益」の算出法は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は交通事故が起きた場合、サラリーマンやOL、専業主婦・仕事を持つ
主婦の「逸失利益」の算出法は?など、お伝えします。
Q:サラリーマンやOLの「逸失利益」の算出法は?
A:性別・年齢・立場も考慮し、死亡前の収入をベースに
計算します。
サラリーマンOLのなどの給与所得者の場合は、事故前年の収入(源泉徴
収前の金額)が逸失利益を計算するための基礎収入となります。この収入
には、基本給料のほか、皆勤手当や残業代などの諸手当や、賞与、退職金
なども含まれます。基礎収入は、被害者の性別や年齢、立場なども考慮し
たうえで確定しますが、その際には次のような点にも注意が必要です。
会社に退職金制度や退職金規定がない場合は、退職金を請求することはで
きません。
昇級分などを請求したい場合は、会社の就業規則や社員の平均的な昇給率
など、昇給の可能性を実証できる確かなデータが必要となります。
収入の証明に必要な源泉徴収票がない場合は、収入に関する証明書を会社
に作成してもらいましょう。
また、定年退職後の収入として、67歳まで(就労可能期間の終期)の収入を
「賃金センサス」から算出して認められた例もあります。
基礎収入が確定したら、前述した計算式に従って計算すれば、被害者の死亡に
よる逸失利益を算出することができます。
サラリーマン・OLの逸失利益
計算例1 被害者:サラリーマン(40歳男性)
・・・・・・既婚・年収600万円(税込)
ライプニッツ ➡ 600万円① ×(1- 0.3)② × 14.6430③
係数の場合・・・・=6,150万600円
新 ホフマン ➡ 600万円① ×(1- 0.3)② × 16.8045③
係数の場合・・・・=7,057万8,900円
①年収(税込)
②生活費控除率30%(一家の支柱)をマイナス
③就労可能年数27年(67歳-40歳)に対する係数
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計算例2 被害者:OL(28歳)
・・・・・・未婚・年収360万円(税込)
ライプニッツ ➡ 360万円① ×(1-0.3) ② × 17.0170③
係数の場合・・・・=4,288万2,840円
新 ホフマン ➡ 360万円① ×(1-0.3)② × 21.3093③
係数の場合・・・・=5,369万9,436円
①年収(税込)
②生活費控除率30%(女性)をマイナス
③就労可能年数39年(67歳-28歳)に対応する係数
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Q:専業主婦・仕事を持つ主婦の「逸失利益」の算出法は?
A:仕事をしていた主婦は、実収入か女子平均賃金をベースに計算
します。
専業主婦の場合は、傷害事故の休業損害と同じく、「賃金センサス」の女子全
年齢平均賃金に基づいて、逸失利益を計算するための基礎収入を確定します。
「賃金センサス」を収入の基礎額にできるのは、実際に収入はなくても、家事
労働そのものに経済的価値があることが認められているためです。
パートタイマーや正社員として、仕事もしていた主婦の場合には、給与という
実収入があるため、事故前年の実収入を基礎収入とすることができます。
ただし、パートタイムなどで実収入が少ないケースでは、専業主婦と同じく
「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金を基礎収入とします。つまり、仕事
をしていた主婦の場合は、実収入か、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃
金のいずれか高いほうの額を基礎収入とすることができるのです。
なお、仕事を持つ主婦が仕事と家事を両立させていた場合でも、実収入に家
事労働分として「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金をプラスすることは
できません。基礎収入が確定したら、前述した計算式に従って計算すれば、
被害者の死亡による逸失利益を算出することができます。
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