死亡で失われた将来の未収分は?

死亡で失われた将来の未収分は?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。

 

今回は、交通事故が起こった場合に、死亡で失われた将来の収入分はどう

なるのか?また、死亡事故で慰謝料はいくら請求できるのか?などお伝え

します。

 

 

Q:死亡で失われた将来の収入分はどうなる?

 

A:年齢・収入に応じて、働けるはずだった期間の収入を一括

請求できます。

 

被害者が生きていれば得られるはずだった将来の所得(見込み収入)のこ

 

とを「死亡による逸失利益」といいます。後遺症の逸失利益との大きな違

 

いは、被害者の収入が100%なくなる点と、被害者が生きていた場合を

 

想定し、年間消費支出額(生活費相当分)を年収から控除する点です。

 

死亡による逸失利益は、【年収(基礎収入)×  (1マイナス生活費控除率

 

× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数】とい

 

う式で算出します。手順手順は次の通りです。

 

 

①年収を算出します・・・有職者は事故前年の年収、主婦や無職者(幼児

 

や18歳未満の学生、高齢者などは、「賃金センサス」の男女別全年齢平均

 

賃金に基づいた額が基礎収入となります。

 

 

②年収から将来の生活費を差し引く・・・日弁連基準の「生活費控除率」に

 

よって、被害者が生きていれば必要となった将来の生活費を年収から差し引

 

きます。

 

 

③就労可能年数に応じた中間利息を控除します ・・・被害者の死亡時の年

 

齢から就労可能年数(原則として67歳になるまでの年数)を出します。死

 

亡による将来の減収分を一括請求するため、その年数に対応するライプニッ

 

ツ係数または新ホフマン係数を乗じて中間利息を控除した減収分を消す計算

 

します。

 

 

京都市右京区整体矯正死亡による逸失利益の計算方法

 

① × ② × ③ =   遺族(被害者側)が加害者の請求できます。

              死亡による逸失利益

 

① 年 収

・収入を証明できる人

事故前年の収入(税込み)

 

・収入を証明できない人(求職者、主婦など)

「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づいた額

 

・無職者(幼児、18歳未満の学生、高齢者など)

「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づいた額

 

 

②1- 生活費控除率

生活費控除率  一家の支柱・・・・・・・・・・30%~40%

・・・・・・・・・女性(女児、主婦を含む)・・・30%~40%

・・・・・・・・・男性単身者(男児を望む)・・・・50%

 

被害者本人の将来の生活費を公平に控除し、妥当な年間純利益を求める

ために定型化されています。

 

 

③就労可能年数に対応する

ライプニッツ係数 または 新ホフマン係数

 

就労可能年数  =  67(歳)- 被害者の死亡時の年齢

*就労可能年数を18~67歳とします。

 

被害者が18歳未満の未就労者(幼児など)の場合には、上記の期間の

係数から18歳に達するまでの期間の係数を差し引きます。

 

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就労可能年数に対応する係数を係数表から知ることができます。

・ライプニッツ係数=複利計算で中間利息を差し引く考え方です。

・新 ホ フ マン 係数=単利計算で1年ごとに中間利息を差し引く考え方です。

 

将来の損害を現時点で請求するため中間利息(年5%=民事法定利息)を

控除する必要があります。

 

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Q:死亡事故で慰謝料のはいくら請求できる?

 

A:日弁連基準では2000万円~3000万円の範囲で基準化

されています。

 

死亡事故の慰謝料も、傷害事故や後遺症の場合と同じように、ある程度基準

 

化されています。

 

 

松尾嵐山西京極嵯峨自賠責基準の慰謝料

 

死亡した本人の遺族に対して支払われます。慰謝料を請求できる権利を持つ

 

遺族(請求権者)は、父母(養父母)、配偶者、子、(養子、認知した子、

 

胎児を含む)です。

 

慰謝料には本人分と遺族分とがあり、本人分の慰謝料は350万円。遺族

 

分の慰謝料は、請求権者の1名の場合が550万円、2名の場合が650

 

万円、3名以上では750万円となります。被害者に被扶養者がいるとき

 

は、さらに200万円が加算されます。

 

 

太秦天神川嵐電京福亀岡日弁連基準の慰謝料

 

最近の裁判例、各地弁護士会の基準、訴訟上の和解の動向などを考慮して

 

基準化されています。被害者が一家族の支柱の場合は2600万円~30

 

00万円、一家の支柱に準ずる場合が2300万円~2600万円、その

 

ほかの場合が2000万円~2400万円です。被害者の年齢、収入、社

 

会的地位、家族環境などを考慮して、この基準を目安に遺族は慰謝料を請

 

求することになります。

 

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交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

井上接骨院 に、ぜひ、ご相談ください。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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