死亡事故で請求できる損害賠償の範囲は?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は、交通事故が起きた場合、死亡事故で請求できる損害賠償の範囲や、
葬祭費、弁護士費用として請求できる額は?などをお伝えします。
Q:死亡事故で請求できる損害賠償の範囲は?治療後に死亡した
場合は?
A:治療後に死亡した場合は、傷害事故の積極損害や慰謝料もプ
ラスされます。
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は損害賠償として次の3項目を加害
者に請求できます。
①積極損害・・・葬祭費(葬儀費)
②消極損害・・・死亡による逸失利益(生存していれば得られたはずの利益)
③慰 謝 料・・・死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償
ただし、被害者が即死ではなく、手術や治療を受けたあとに死亡した場合、
遺族は傷害事故で請求できる損害賠償項目の積極損害と消極損害、慰謝料
を同時に加害者に請求することができます。
つまり、被害者が死亡するまでにかかった実費(入院費、手術費などの治
療関係費、付添看護費、入院雑費など)や休業損害、入通院期間に応じた
傷害事故の慰謝料が、死亡の場合の損害賠償額にプラスされるわけです。
死亡事故の損害賠償額は、傷害事故同様に各項目ごとにある程度基準化さ
れていますので、貴族、加害者ともに、その基準(目安)を知っておく必
要があります。
死亡事故の損害賠償項目
死亡事故による損害
積極損害・・・→ 葬祭費(葬儀費)
消費損害・・・→ 死亡による逸失利益
慰 謝 料・・・→ 死亡した本人に対する慰謝料、遺族に対する慰謝料
弁護士費用(訴訟になった場合)
!自賠責保険の支払限度額は3,000万円
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入院後に死亡した場合の損害
死亡事故による損害(上記)
+
傷害事故による損害
傷害事故による損害
積極損害・・・→ 治療関係費、付添看護費、入院雑費など
消極損害・・・→ 休業損害
慰 謝 料・・・→ 入院・治療に対する慰謝料
! 自賠責保険の支払限度額は120万円
Q:葬祭費、弁護士費用として請求できる額は?
A:葬祭費は、自賠責基準60万円・日弁連基準130万円
~170万円
交通事故で被害者が死亡した場合は、遺族は加害者に葬祭費を請求でき
ます。また、損害賠償の訴訟を起こした場合には、弁護士費用の一部を
加害者に請求できます。
葬祭費(葬儀費)
自賠責基準では、葬儀費として被害者1人当たり60万円(定額)が認
められます。葬儀費が立証資料により60万円を明らかに超える場合は、
「社会通念上必要かつ妥当な実費」として100万円程度まで認められ
ることもあります。日弁連基準では、原則として被害者1人当たり13
0万円~170万円の葬祭費が認められます。墓碑建立費や仏壇購入費
などは、被害者の年齢、境遇、家族構成などを考慮して個別に判断され
ます。
弁護士費用(日弁連基準)
弁護士に依頼して、損害賠償の訴訟を起こした場合は、傷害事故、死亡
事故にかかわらず、裁判所が認容した損害額の1割程度を、現実の弁護
士費用の一部として加害者に請求できます。ただし、裁判上の和解や調
停で解決した場合の弁護士費用は、お互いに負担し合うのが普通です。
葬祭費の内訳
葬祭費として認められる費用
祭壇料、火葬料、埋葬料、
通夜や葬儀当日の費用など
個別に判断される費用
墓碑建立費、仏壇購入日、遺体運送料 など
自賠責基準 日弁連基準
60万円(定額) 130万円~170万円
葬祭費として認められない費用
香典返し、弔問客接待費 など
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交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の
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