死亡事故で請求できる損害賠償の範囲は?

死亡事故で請求できる損害賠償の範囲は?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

今回は、交通事故が起きた場合、死亡事故で請求できる損害賠償の範囲や、

 

葬祭費、弁護士費用として請求できる額は?などをお伝えします。

 

 

Q:死亡事故で請求できる損害賠償の範囲は?治療後に死亡した

場合は?

 

A:治療後に死亡した場合は、傷害事故の積極損害や慰謝料もプ

ラスされます。

 

交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は損害賠償として次の3項目を加害

 

者に請求できます。

 

①積極損害・・・葬祭費(葬儀費)

 

②消極損害・・・死亡による逸失利益(生存していれば得られたはずの利益)

 

③慰 謝 ・・・死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償

 

ただし、被害者が即死ではなく、手術や治療を受けたあとに死亡した場合、

 

遺族は傷害事故で請求できる損害賠償項目の積極損害と消極損害、慰謝料

 

を同時に加害者に請求することができます。

 

つまり、被害者が死亡するまでにかかった実費(入院費、手術費などの治

 

療関係費、付添看護費、入院雑費など)や休業損害、入通院期間に応じた

 

傷害事故の慰謝料が、死亡の場合の損害賠償額にプラスされるわけです。

 

死亡事故の損害賠償額は、傷害事故同様に各項目ごとにある程度基準化さ

 

れていますので、貴族、加害者ともに、その基準(目安)を知っておく必

 

要があります。

 

 

京都市右京区整体矯正 死亡事故の損害賠償項目

 

死亡事故による損害

 

積極損害・・・→  葬祭費(葬儀費)

 

消費損害・・・→  死亡による逸失利益

 

慰 謝 料・・・→  死亡した本人に対する慰謝料、遺族に対する慰謝料

 

弁護士費用(訴訟になった場合)

 

自賠責保険の支払限度額は3,000万円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

入院後に死亡した場合の損害

 

死亡事故による損害(上記)

    +

傷害事故による損害

 

傷害事故による損害

 

積極損害・・・→ 治療関係費、付添看護費、入院雑費など

 

消極損害・・・→ 休業損害

 

慰 謝 料・・・→ 入院・治療に対する慰謝料

 

! 自賠責保険の支払限度額は120万円

 

 

Q:葬祭費、弁護士費用として請求できる額は?

 

A:葬祭費は、自賠責基準60万円・日弁連基準130万円

~170万円

 

交通事故で被害者が死亡した場合は、遺族は加害者に葬祭費を請求でき

 

ます。また、損害賠償の訴訟を起こした場合には、弁護士費用の一部を

 

加害者に請求できます。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫葬祭費(葬儀費)

 

自賠責基準では、葬儀費として被害者1人当たり60万円(定額)が認

 

められます。葬儀費が立証資料により60万円を明らかに超える場合は、

 

「社会通念上必要かつ妥当な実費」として100万円程度まで認められ

 

ることもあります。日弁連基準では、原則として被害者1人当たり13

 

0万円~170万円の葬祭費が認められます。墓碑建立費や仏壇購入費

 

などは、被害者の年齢、境遇、家族構成などを考慮して個別に判断され

 

ます。

 

 

京都市右京区北区西京区中京区弁護士費用(日弁連基準)

 

弁護士に依頼して、損害賠償の訴訟を起こした場合は、傷害事故、死亡

 

事故にかかわらず、裁判所が認容した損害額の1割程度を、現実の弁護

 

士費用の一部として加害者に請求できます。ただし、裁判上の和解や調

 

停で解決した場合の弁護士費用は、お互いに負担し合うのが普通です。

 

京都市右京区整体矯正葬祭費の内訳

 

葬祭費として認められる費用

 

祭壇料、火葬料、埋葬料、

通夜や葬儀当日の費用など

 

個別に判断される費用

墓碑建立費、仏壇購入日、遺体運送料 など

 

自賠責基準          日弁連基準

60万円(定額)       130万円~170万円

 

葬祭費として認められない費用

 

香典返し、弔問客接待費  など

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の

 

井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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