「むちうち症」は後遺症として認められる?

「むちうち症」は後遺症として認められる?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。

 

今回は、交通事故に遭った場合、「むちうち症」は後遺症として認め

 

られるのか?また、示談後に出てきた後遺症の対処法は?などを伝え

 

します。

 

 

Q:「むちうち症」は後遺症として認められる?

 

A:通常の後遺症よりに認められにくく、賠償請求額のも

低くなります。

 

自動車事故の被害者が、むちうち症で苦しむケースは少なくありませ

 

ん。「むちうち症」とは、車で追突されたときなどに、首や背中に急

 

激なショックが加わり、首が前後にムチのようになることが原因で生

 

じる首や肩の痛みのことです。一般的には「頚椎捻挫」診断されます。

 

後遺障害別等級表に「むちうち症」という言葉は出ていませんが、後

 

遺症として損害が認められていないわけではありません。頸部への瞬

 

間的なショックが原因で、被害者がしびれ、めまい、吐き気、頭痛、

 

肩こり、脱力感など、さまざまな神経症状を覚えるのは事実だからで

 

す。

 

むちうち症は、後遺障害別等級表では、7級、9級、12級、14級の

 

「神経系統の機能」「 神経症状」という項に入ります。ただし、神経症

 

状のためにレントゲンにも映らないほど、他覚的な所見がない自覚症状

 

だけのケースが多いため、後遺症として認められにくいのが実情です。

 

後遺症として認められる場合でも、通常は12級か14級の場合が多い

 

ようです。

 

むちうち症による損害賠償の場合には、一般の後遺障害とは異なります。

 

むちうち症の症状がある場合は、示談交渉前にその傾向を知っておくと

 

よいでしょう

 

 

京都市右京区整体矯正むちうち症の損害賠償とは?

 

松尾嵐山西京極嵯峨むちうち症の損害賠償の傾向

 

①休業損害は、入院中は全額を認められるが、通院は期間中は半額程度し

か認められないことが多いです。

 

②入通院慰謝料は、通常のケガの3分の2程度しか認められない。

 

③治療が長期化した場合でも、事故後12~15カ月までには後遺障害の

有無の認定を受ける。

 

④慰謝料はほかの後遺症と同じく、該当する「等級」に応じた額が認めら

れる。

 

⑤後遺症による逸失利益の計算では、労働力喪失期間を短く認定されるこ

とがあります。

 

 

太秦天神川嵐電京福亀岡むちうち症に該当する後遺障害別等級表の症状

 

後遺障害級・・・・後遺障害  ・・・  慰謝料の基準

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自 賠 責・・・・後遺障害日弁連

第12級・・・局部に頑固な神経症状・・・93万    250万円~

13号・・・・を残すもの     ・・        300万円

第14級・・・局部に神経症状   ・・・32万     90万円~

9号・・・・・を残すもの     ・・        120万円

 

7級と9級は、事故のよる衝撃が大きく、頚椎の変形など多角的な

所見が認められるような場合に限られます。

 

四十肩五十肩上がらないケガむちうち症と労働能力の喪失期間および喪失率

後遺障害等級・・・喪失期間・・・・喪 失 率

 第12級・・・・・5~10年・・・14%

第14級・・・・・・5年・・・・・ 5%

*上記と異なる長期短期の喪失期間を認めた例もあります。

 

 

Q:示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?

 

A:事故との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できます。

 

 

すでに示談書が取り交わされていても、示談時には予期しなかった後遺症が

 

出てきたときには、被害者は後遺症の損害賠償を加害者に請求することが可

 

能です。示談で後遺症について触れていなかった場合には、次のような方法

 

で後遺症の損害を請求することすることができます。

 

①後遺症の原因が事故による可能性が高いときは、事故時の状況、事故後

 

の状態など、事故当時から現在までの詳細を医師に話し、事故による後遺

 

症かどうかを検討してもらう。

 

②医師の診断書で事故との因果関係が明らかになったら、加害者に損害賠

 

償を請求します。

 

事故による後遺症と認められれば、今回の請求分と、すでに受け取った損害

 

賠償額・保険金との差額が被害者に支払われます。後遺症について触れてい

 

ない示談では、後遺症と交通事故との因果関係を明らかにする必要があるた

 

め、事故後の経過時間が長いほど、その証明は難しいなります。

 

なお、後遺障害の認定後に示談をする場合には、「認定された後遺障害(第〇

 

級)」以上に障害が進んだ場合は、別途補償する」などの一文を示談書に記載

 

しておくと、示談後に障害の程度が進んだとしても安心です。

 

 

 

 

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