「むちうち症」は後遺症として認められる?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、交通事故に遭った場合、「むちうち症」は後遺症として認め
られるのか?また、示談後に出てきた後遺症の対処法は?などを伝え
します。
Q:「むちうち症」は後遺症として認められる?
A:通常の後遺症よりに認められにくく、賠償請求額のも
低くなります。
自動車事故の被害者が、むちうち症で苦しむケースは少なくありませ
ん。「むちうち症」とは、車で追突されたときなどに、首や背中に急
激なショックが加わり、首が前後にムチのようになることが原因で生
じる首や肩の痛みのことです。一般的には「頚椎捻挫」診断されます。
後遺障害別等級表に「むちうち症」という言葉は出ていませんが、後
遺症として損害が認められていないわけではありません。頸部への瞬
間的なショックが原因で、被害者がしびれ、めまい、吐き気、頭痛、
肩こり、脱力感など、さまざまな神経症状を覚えるのは事実だからで
す。
むちうち症は、後遺障害別等級表では、7級、9級、12級、14級の
「神経系統の機能」「 神経症状」という項に入ります。ただし、神経症
状のためにレントゲンにも映らないほど、他覚的な所見がない自覚症状
だけのケースが多いため、後遺症として認められにくいのが実情です。
後遺症として認められる場合でも、通常は12級か14級の場合が多い
ようです。
むちうち症による損害賠償の場合には、一般の後遺障害とは異なります。
むちうち症の症状がある場合は、示談交渉前にその傾向を知っておくと
よいでしょう
むちうち症の損害賠償とは?
むちうち症の損害賠償の傾向
①休業損害は、入院中は全額を認められるが、通院は期間中は半額程度し
か認められないことが多いです。
②入通院慰謝料は、通常のケガの3分の2程度しか認められない。
③治療が長期化した場合でも、事故後12~15カ月までには後遺障害の
有無の認定を受ける。
④慰謝料はほかの後遺症と同じく、該当する「等級」に応じた額が認めら
れる。
⑤後遺症による逸失利益の計算では、労働力喪失期間を短く認定されるこ
とがあります。
むちうち症に該当する後遺障害別等級表の症状
後遺障害級・・・・後遺障害 ・・・ 慰謝料の基準
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自 賠 責・・・・後遺障害日弁連
第12級・・・局部に頑固な神経症状・・・93万 250万円~
13号・・・・を残すもの ・・ 300万円
第14級・・・局部に神経症状 ・・・32万 90万円~
9号・・・・・を残すもの ・・ 120万円
!7級と9級は、事故のよる衝撃が大きく、頚椎の変形など多角的な
所見が認められるような場合に限られます。
むちうち症と労働能力の喪失期間および喪失率
後遺障害等級・・・喪失期間・・・・喪 失 率
第12級・・・・・5~10年・・・14%
第14級・・・・・・5年・・・・・ 5%
*上記と異なる長期短期の喪失期間を認めた例もあります。
Q:示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?
A:事故との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できます。
すでに示談書が取り交わされていても、示談時には予期しなかった後遺症が
出てきたときには、被害者は後遺症の損害賠償を加害者に請求することが可
能です。示談で後遺症について触れていなかった場合には、次のような方法
で後遺症の損害を請求することすることができます。
①後遺症の原因が事故による可能性が高いときは、事故時の状況、事故後
の状態など、事故当時から現在までの詳細を医師に話し、事故による後遺
症かどうかを検討してもらう。
②医師の診断書で事故との因果関係が明らかになったら、加害者に損害賠
償を請求します。
事故による後遺症と認められれば、今回の請求分と、すでに受け取った損害
賠償額・保険金との差額が被害者に支払われます。後遺症について触れてい
ない示談では、後遺症と交通事故との因果関係を明らかにする必要があるた
め、事故後の経過時間が長いほど、その証明は難しいなります。
なお、後遺障害の認定後に示談をする場合には、「認定された後遺障害(第〇
級)」以上に障害が進んだ場合は、別途補償する」などの一文を示談書に記載
しておくと、示談後に障害の程度が進んだとしても安心です。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)