後遺症による減収分はいくらまで請求できる?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、交通事故が起こったs場合、後遺症による減収分はいくらまで
請求できるのか?また、後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくらなの
か?などお伝えします。
Q:後遺症による減収分はいくらまで請求できる
A:年齢収入等級などに応じて、将来の減少分を一括請求できます。
後遺障害と認定された被害者は、治療期間中に認められていた「休業
損害」がなくなる代わりに、それ以降は将来の労働能力の低下に対す
る損害として、後遺症による「逸失利益」を加害者に請求することに
なります。後遺症が残った場合に、事故前と同じように働けないケー
スが多いためです。
後遺症による逸失利益は、【①基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働
能力喪失期間に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数】で算
出します。
① 基礎収入・・・・・・・原則として事故の前年の収入。幼児や18歳
未満の学生、高齢者は、「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づ
いた額とすることが多いです。
②労働能力喪失率・・・・・「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を
参考とした減収の割合とするが、職業、年齢、性別といった被害者の状
況で一律に確定するのは困難と言えます。
③労働能力喪失期間に応じた中間利息を控除する・・・・被害者の症
状固定時の年齢から減収になる期間(原則として67歳になるまでの年
数)を出します。将来の減収分を一括請求するため、その期間に対応す
るライプニッツ係数または新ホフマン係数を乗じて中間利息を控除した
減収分を計算します。
後遺症の逸失利益の計算方法
① × ② × ③ = 被害者が加害者に請求できる 後遺症の逸失利益
①基 礎 収 入
・収入を証明できる人
原則として事故の前年の収入(税込)
・収入を証明できない人(求職者、主婦、幼児、18歳未満
の学生、高齢者など)
「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づいた額
②労働能力喪失率
「後遺障害別等級表」の労働能力損失率
(最大で第1級~第3級の100%、最小で第14級の5%)
!現実に減収がない場合には、加害者側が逸失利益を否定したり労働能
力喪失率を下げてくるケースが多いです。
③労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数または新ホフマン係数
労働能力喪失期間 =67歳 − 被害者の症状固定時の年齢(*2)
*1 就労可能年齢を18~67歳とします。
*2 被害者が18歳未満の未就労者(幼児など)の場合には、上記の
期間の係数から18歳に達するまでの期間の係数を差し引きます。
!後遺症の症状によっては、すべての期間は認められません。
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就労可能年齢に対する係数を係数表から知る方法
・ライプニッツ係数=福利計算で中間利息を差し引く考え方
・新ホフマン係数=単利計算で1年ごとに中間利息を差し引きく考え方
!将来の損害を現時点で請求するため、中間利息(年5%=民事法定利
息)を控除する必要があります。
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Q:後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくらでしょう?
A:後遺症の等級に応じて金額は基準化されています。
後遺症の慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業、症状などの要素を十分
に考慮して算出されています。たとえば、顔に残った傷跡は同程度でも、
高齢の男性と若い女性の場合などでは、被害者が受ける精神的ダメージ
も大きく違ってくるからです。
しかし、慰謝料を算定するためには、何らかの基準が必要です。そこで、
傷害事故の慰謝料と同じように、後遺症の慰謝料も等級に応じて基準化
されています。
自賠責基準の慰謝料
「後遺障害別等級表」で定められている保険金額には、後遺症による逸
失利益と慰謝料が含まれています。第1級の場合は、支払限度額3000
万のうち1100万円が慰謝料となります。
日弁連基準の慰謝料
後遺症の等級に応じて
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