交通事故、後遺症での損害賠償の請求方法は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、後遺症での損害賠償の請求方法や、積極損害はいくらまで請
求できるのか?などをお伝えします。
Q:後遺症での損害賠償の請求方法は?
A:「後遺障害診断書」を医師に書いてもらい、後遺症の
事実を証明します。
ひととおりの治療が終わり、医師から症状固定と判断された時点で、傷害
から後遺障害の損害賠償に移行します。後遺障害(後遺症)とは、事故に
よる失明、半身不随といった重度の障害や、関節の変形など、「医学上、
これ以上の回復が見込めない」と判断された身体的な障害のことです。
自賠責保険では、傷害保険金(支払限度額120万円)とは別に、「後遺障
害が別等級表(自動車損害賠償保障法施行令別票)」の等級に応じて、後遺
障害保険金を支払うことになっています。これに準じて、傷害による損害と
後遺障害による損害を別に算定するのが普通です。
後遺症かどうかを判断してもらうためには、まずはじめに医師の診断を受け、
「後遺障害診断書」を書いてうもらう必要があります。この診断書の内容に
よって、その症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのかが判断されます。
後遺障害の等級認定は、ほとんどのケースが書類審査だけなので、後遺障害
診断書には具体的な症状を記入してもらうことが必要です。医師に症状をは
っきり伝えるためにも、自分の症状が何級の後遺障害に当てはまるのか、後
遺障害別等級表で事前に確認しておくとよいでしょう。
後遺症の等級認定のしくみ
交通事故の被害者がケガで入院(通院)
症 状 固 定
医師が、「医学上、これ以上の回復が見込めない」
と判断し治療をストップ
医師が「後遺障害診断書」を作成
後遺障害の認定
保険会社からの請求によって、
損害保険料率算定機構の調査事務所が認定
・・任意保険・・・・・・・・・・・自賠責保険・・・
加害者が加入している 「後遺障害別等級表」の等級
保険会社が保険金を決定 に応じて保険金が決定
自賠責保険から支払われる保険金額(支払限度額)
後遺症が残らなければ得られた収入 + 慰謝料
①介護を要する後遺障害に該当する場合
4,000万円(第1級)、3000万円(第2級)
②上記①以外の後遺障害
3000万円(第1級)~75万円(第14級)
Q:後遺症の積極損害はいくらまで請求できるのか?
A:実費だけだなく、将来の治療費や付添看護費も請求
できます。
後遺障害と認定された被害者は、後遺症の積極損害として次の費用
を請求することができます。
将来の治療費・付添看護費などは?・・・
原則として認められないが、症状固定後であっても、症状の内容、
程度、治療内容などにより、症状の悪化を防ぐなどの必要性が認め
られれば、その費用を請求できます。(中間利息を控除)
被害者が寝たきりなどの状態で、常に介護が必要な場合には、原則
として平均余命までの間、将来の付添看護費を請求できます。
家屋・自動車などの改造費は?・・・
後遺症の程度に応じて、家の出入り口、風呂場、トイレなどの改造
費、自動車の改造費などの実費を請求できます。
装具などの購入費は・・・?
後遺症の程度によっては、義足、車椅子、補聴器、義眼など、日常
生活を送る上で必要とされる装具などの購入費を実費で請求できま
す。それらの装具は半永久的に使用できるものが少ないため、交換
・買換えの必要が認められるものについては、その費用全額を請求
できます。(将来の損害を現時点で請求するので中間利息を控除)
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