交通事故、入院費がない場合はどうする?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は、入院費がない場合はどうする?また傷害事故で慰謝料はいくら
請求できるのか?などをお伝えします。
Q:入院費用がない場合はどうする?
A:自賠責保険の「仮渡金」「内払金」を活用します。
自賠責保険は、人身事故にあった被害者を金銭的に救済する保険です。そ
のため、加害者(被保険者)との示談楽が難航している場合や、長期の入院
などで治療費負担が重くなってきた場合は、加害者が加入している自賠責
保険会社へ、被害者が治療に必要な費用を直接請求することができます。
「仮渡金請求」で当座のまとまった費用を請求します。
傷害事故の場合、症状や治療・入院日数に応じた一定額(5万円、20万
円、40万円)の仮渡金を請求できます。通常は、請求から1週間ほどで
受け取れます。なお、最終的な決定額が仮渡金よりも少なかった場合は、
差額は保険会社に返さなければなりません。
「内払金請求」で治療費・休業損害などを10万円単位で請求します。
治療期間が長い引くなどで、被保険者が治療費を支払っているような場合は
内払金を請求できます。請求から受け取りまでに約1ヵ月かかりますが、す
でに確定した10万円以上の治療費や休業損害などを内払金として受け取れ
ます。請求できる金額は10万円単位に限られますが、自賠責保険の支払限
度額120万円の範囲内であれば何度でも請求できます。
自賠責保険「仮渡金」「内払金」の請求額
仮渡金の請求額
・・・・傷害の程度など・・・・・・・・・・・請求できる額・・・
・脊柱の骨折で脊髄を損傷
・上腕、または前腕の骨折で合併症
を有するもの 40万円
・大腿、または、下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上の入院が必要で、かつ医
師の治療が30日以上必要な傷害
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・脊柱の骨折
・上腕、または前腕の骨折
・内臓の破裂 20万円
・入院が必要で、医師の治療が30日
以上必要な傷害
・14日以上の入院を必要とする傷害
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・医師の治療が11日以上必要な傷害 5万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・死亡事故 290万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内払金の請求額
・・・・請求できるケース・・・・・・・・・請求できる額・・・・
傷害事故ですでに発生した損害額が 10万円単位
10万円以上に達したとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自賠責保険の支払限度額120万までの範囲であれば、何度でも
請求できる
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Q:傷害事故で慰謝料はいくら請求できる?
A:入院・通院、ケガに応じて金額は基準化されています。
「慰謝料」は、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われ
る賠償額です。傷害事故の場合、ケガをして病院に入院・通院した被害者
は、加害者に対して慰謝料を請求できます。
傷害事故の慰謝料の額は、入院・通院の期間、ケガの状態などで基準化さ
れています。
自賠責基準の慰謝料
「実際に治療を受けた日」を2倍にした日数か、「治療期間」の日数のい
ずれか少ないほうの日数分に対し、1日につき4200円(定額)の慰謝
料が認められます。
日弁連基準の慰謝料
入院期間と通院期間によって基準化されています。入院、通院のいずれか
の場合には、「入院のみ」「通院のみ」の数字が請求できる慰謝料の額で
す。示談交渉をスムーズにするためには、この基準に基づいた妥当な慰謝
料の額を提示する必要があります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)