失業者や学生、アルバイトの休業損害は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院 です。
今回は、失業者や学生、アルバイトの「休業損害」はどのように請求
できるのか?また、交通事故の治療には健康保険を使ったほうがいい
のか?など、お伝えします。
Q:失業者や学生、アルバイトの「休業損害」は?
A:失業者・学生・アルバイトは、例外として請求できる場合も
あります。
失業者や学生、アルバイトの場合は、原則として休業損害を請求する
ことができません。ただし状況によっては、次のような方法で休業損
害を請求することができます。
学生や失業中で、就職先が具体的に決まっていた人の場合
就職予定日から、実際に就職先で働くまでの入院・通院期間について、
就職予定先で得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。
事故による長期入院が原因で、就職予定先で働くのが困難になった場
合は、「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づき、休業損害
を請求できる場合もあります。
また、事故が原因で学生が内定先の企業に就職できなかったときは、
その企業の給与額に基づいて1当たりの収入を算出し、休業損害とし
て請求できます。
アルバイトやパートタイマーで、就労期間が長く、収入の確実性
が高い人の場合
1年以上など、同じアルバイト先やパート先で継続して働いていた場合
には、正社員(正式な給与所得者)と同じく、事故前3カ月間の収入に
基づき、休業損害を請求できます。
失業者・学生・アルバイトの休業損害
休業損害の算出法
就職先が決まっていた人の場合
・・・・・・・・・就職予定者が入院・通院・・・・・・・
・・・・・・・・・のため就職できない期間・・就 職・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・↑・・・・↑・・・・・・・・・・・↑・・・・・・・
・・・・↑ ←・・・実 治 療 日 数 ・・・→ ↑・・・・・・・
・・・・・・・ ・ ↑ ←・・・・・・→ ↑・・・・・・・
・・交通事故・・就 職・・・↑・・・・完治または・・・
・・でケガ・・・予定日・・ ↑・・・・回 復・・・・・
・・・・・・・・①休業損害を請求できる期間・・・・・・・
①本来なら就職して、 = 休業損害
得られるはずだった収入
アルバイトやパートタイマーの場合
(就労期間が長く、収入の確実性が高い人の場合)
事故前の3ヶ月間の収入 ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害
基本給+付加給 有給休暇の使用日数も含む
(源泉徴収前の金額
Q:交通事故の治療には健康保険を使ったほうがいい?
A:健康保険を使うと、治療費の請求額が約2分の1に軽減します。
病院では、交通事故の治療に健康保険を使わない「自由診療」が認め
られています。自由診療では、治療費の単価(医療点数の単価)を病
院ごとに設定できるため、健康保険を使ったときよりも高額の請求額
になるのが普通です(通常は2倍以)。
加害者が治療費全額を負担してくれるのなら心配ありません。しかし
加害者が任意保険に未加入で資力がない場合は問題です。治療費が自
賠責保険の支払限度120万円を超えた場合、休業損害や慰謝料を
請求しても、加害者から回収できなくなってしまいます。
また、被害者側の過失が大きい場合、自賠責保険の支払限度額を超えた
分は、被害者本人が負担することになってしまいます。このように自由
診療での治療は、被害者にとって多くのリスクがあるので、交通事故の
治療には、はじめから健康保険を使ったほうが安心です。社員旅行や通
勤途中など、業務中の事故であれば、労災保険を使うこともできます。
病院によっては、収益性の高い自由診療を好む傾向があるのは事実です。
しかし、健康保険を使うかどうかを決めるのは被保険者なのですから、
使える範囲の治療には大いに活用しましょう。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の、
井上接骨院 に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)