ケガなどによる減収分はいくら請求できる?

ケガなどによる減収分はいくら請求できる?

こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

今回は、ケガなどによる減収分はいくら請求できるのか?また、サラリ

 

ーマンやOLの「休業損害」は?などについてお伝えします。

 

 

Q:ケガなどによる減収分はいくら請求できる?

 

A:入院・通院期間中の練習日の証明できれば、その金額を請求できます。

 

交通事故で負傷した被害者が、入院・通院期間中に仕事を休んだために収入

 

が減少することもあるでしょう。こうした場合、被害者は仕事を休んだ間の

 

減収分を加害者に請求することができます。この休業期間中の減収分の「休

 

業損害」といいます。

 

休業損害とは、あくまでも実際の減収分に対する補償ですから、休業中でも

 

事故前と同様に給料が支給されていた場合は、休業損害を請求することがで

 

きません。労災保険から給料の6割を支給されていた場合には、差額分の4

 

割しか請求できないことになります。

 

ただし、休業期間にサラリーマンが有給休暇を利用した場合や、被害者が専

 

業主婦、就職活動中の人などの場合は、直接的な収入の減少がなくても休業

 

損害を請求することができます。

 

休業損害の請求額は、「事故前1日当たりの収入(日額)」に、医師の診断

 

書で確定した「休業期間の日数(休業日数)」を乗じた額が基本となります。

 

なお、自賠責保険では、日額5,700円(定額)を下回る場合は5,700円、この額

 

を上回る場合は19,000円を限度として実績が認められています。

 

 

京都市右京区整体矯正休業損害で休業中の減収分を取り戻せる

 

休業損害の算出法

 

①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・仕事への復帰

・・・・・被害者が入院・通院のために・・・・

・・・・・仕事を休んでいた期間・・・・・・・

・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑

・・・交通事故                                                         完治または

・・・でケガ                                                             回復

 

①事故前の収入から

1日当たりの収入        ✖️        ②休業日数   =   休業損害

(日額)を算出

 

 

1日当たりの収入(日額)の算出法

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫サラリーマン・OL・・・・事故前3カ月の支給額 ÷ 90日

 

京都市右京区北区西京区中京区専業主婦・・・・・・・・「賃金センサス」の女子全年齢

平均賃金(学歴計)で計算

 

治す後遺症坐骨神経痛痛み個人事業主・・・・・・・事故前年の所得税  ÷  365

申告所得額

 

松尾嵐山西京極嵯峨失業者・学生・・・・・・「賃金センサス」の男女別全年齢

(就職が具体的に決まっ    平均賃金(学歴計)などで計算

ているような場合)

 

 

 

Q:サラリーマンやOLの「休業損害」は?

 

A:事故前3カ月間の収入から1日当たりの収入を算出します。

 

サラリーマン、OLなどの給与所得者の場合は、交通事故前3カ月間の収入

 

に基づき、次の手順に従って、休業損害の請求額を計算します。

 

①事故前3カ月間の収入を計算します。

 

請求額の基準となる収入ですから、勤務先が発行する「休業損害証明書」

 

(源泉徴収票添付)によって、収入を証明することが必要です。この収入

 

には、基本給のほか、皆勤手当や残業代などの諸手当が含まれます(源

 

泉徴収前の金額)。

 

②3カ月間の総収入を「90日」で割り、1日当たりの収入(日額)を

 

計算します。

 

③1日当たりの収入に休業日数(欠勤日数)を乗じます。

 

なお、休業してために賞与が支給されなかった場合は、事故前6か月間の

 

賞与、または1年間の賞与から1日当たりの平均収入を算出し、休業によ

 

る損害として、給与とは別に請求することができます。この場合も、「何

 

日間の欠勤(休業)が原因で、賞与の金額、または〇〇万円が減額された」

 

ということを示す証明書を会社に発行してもらう必要があります。

 

 

京都市右京区整体矯正サラリーマン・OLの休業損害

 

休業損害の算出法

①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・・仕事へ復帰

・・・・・サラリーマン・OLが入院・通院

・・・・・のため仕事を休んでいた期間

・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑

・・・・交通事故                                                          完治または

・・・・でケガ                                                                 回復

 

①事故前3ヶ月   ÷  90日 ×  ②休業日数 = 休業損害

間の収入

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

井上整体院に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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