ケガなどによる減収分はいくら請求できる?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は、ケガなどによる減収分はいくら請求できるのか?また、サラリ
ーマンやOLの「休業損害」は?などについてお伝えします。
Q:ケガなどによる減収分はいくら請求できる?
A:入院・通院期間中の練習日の証明できれば、その金額を請求できます。
交通事故で負傷した被害者が、入院・通院期間中に仕事を休んだために収入
が減少することもあるでしょう。こうした場合、被害者は仕事を休んだ間の
減収分を加害者に請求することができます。この休業期間中の減収分の「休
業損害」といいます。
休業損害とは、あくまでも実際の減収分に対する補償ですから、休業中でも
事故前と同様に給料が支給されていた場合は、休業損害を請求することがで
きません。労災保険から給料の6割を支給されていた場合には、差額分の4
割しか請求できないことになります。
ただし、休業期間にサラリーマンが有給休暇を利用した場合や、被害者が専
業主婦、就職活動中の人などの場合は、直接的な収入の減少がなくても休業
損害を請求することができます。
休業損害の請求額は、「事故前1日当たりの収入(日額)」に、医師の診断
書で確定した「休業期間の日数(休業日数)」を乗じた額が基本となります。
なお、自賠責保険では、日額5,700円(定額)を下回る場合は5,700円、この額
を上回る場合は19,000円を限度として実績が認められています。
休業損害で休業中の減収分を取り戻せる
休業損害の算出法
①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・仕事への復帰
・・・・・被害者が入院・通院のために・・・・
・・・・・仕事を休んでいた期間・・・・・・・
・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑
・・・交通事故 完治または
・・・でケガ 回復
①事故前の収入から
1日当たりの収入 ✖️ ②休業日数 = 休業損害
(日額)を算出
1日当たりの収入(日額)の算出法
サラリーマン・OL・・・・事故前3カ月の支給額 ÷ 90日
専業主婦・・・・・・・・「賃金センサス」の女子全年齢
平均賃金(学歴計)で計算
個人事業主・・・・・・・事故前年の所得税 ÷ 365
申告所得額
失業者・学生・・・・・・「賃金センサス」の男女別全年齢
(就職が具体的に決まっ 平均賃金(学歴計)などで計算
ているような場合)
Q:サラリーマンやOLの「休業損害」は?
A:事故前3カ月間の収入から1日当たりの収入を算出します。
サラリーマン、OLなどの給与所得者の場合は、交通事故前3カ月間の収入
に基づき、次の手順に従って、休業損害の請求額を計算します。
①事故前3カ月間の収入を計算します。
請求額の基準となる収入ですから、勤務先が発行する「休業損害証明書」
(源泉徴収票添付)によって、収入を証明することが必要です。この収入
には、基本給のほか、皆勤手当や残業代などの諸手当が含まれます(源
泉徴収前の金額)。
②3カ月間の総収入を「90日」で割り、1日当たりの収入(日額)を
計算します。
③1日当たりの収入に休業日数(欠勤日数)を乗じます。
なお、休業してために賞与が支給されなかった場合は、事故前6か月間の
賞与、または1年間の賞与から1日当たりの平均収入を算出し、休業によ
る損害として、給与とは別に請求することができます。この場合も、「何
日間の欠勤(休業)が原因で、賞与の金額、または〇〇万円が減額された」
ということを示す証明書を会社に発行してもらう必要があります。
サラリーマン・OLの休業損害
休業損害の算出法
①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・・仕事へ復帰
・・・・・サラリーマン・OLが入院・通院
・・・・・のため仕事を休んでいた期間
・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑
・・・・交通事故 完治または
・・・・でケガ 回復
①事故前3ヶ月 ÷ 90日 × ②休業日数 = 休業損害
間の収入
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