付添看護費はどんな場合に請求できる?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨あります、井上接骨院 です。
今回は、交通事故を起こした場合、付添看護費は、どんな場合に請求
できるのか?また、入通院の交通費・雑費・謝礼などの請求はできる
のか?などお伝えすます。
Q:付添看護費は、どんな場合に請求できる?
A:家族の場合は「入院付添看護費」「通院付添看護費」を請求でき
ます。
被害者が請求できる付添看護費は、入院付添費と通院付添看護費の2つ
に分けられます。
入院付添看護費
看護システムの整っている病院では、原則として、付添看護費は認めら
れません。ただし、傷害の程度や被害者の年齢など、医師が付添看護を
支持した場合には、入院付添看護費を請求することができます。家族や
近親者が付き添った場合は、1日につき5500円~7000円(日弁
連基準)が請求額の目安となります。付添看護を職業としている付添人
を依頼した場合には、その費用全額を請求できます。
通院付添看護費
被害者が幼児や高齢者、身体障害者など、とても1人では通院できない
場合には、1日につき3000円~4000円(日弁連基準)を通院付
添看護費として請求できます。
なお、入院・通院にかかわらず、付添看護費を請求するためには、被害
者の小学生以下の場合を除き、医師が「付添人の必要性」について記入
した証明書などが必要です。
損害賠償額の基準 付添看護費
日弁連基準 と自賠責基準
日弁連基準 自賠責基準
入院付添看護費
看護師・家政婦などが 実費全額 実費全額
付添看護したとき
入院付添看護費 *1 *2
1日につき 1日につき
近親者が付添看護し 5,500円~ 4,100円
たとき 7,000円
通院付添看護費
幼児・高齢者・身体 1日につき 1日につき
障害者などの通院に 3,000円~ 2,050円
近親者が付き添ったとき 4,000円
*1 完全看護システムの病院でも、被害者の年齢や症状などにより、
付添が必要と認められる場合には、近親者の入院付添看護費も認めら
れます。
*2 幼児に付き添う母親のように、ほかに代替性のない場合で、
4,100円以上の収入減が証明できる場合は、近親者は19,000円、
近親者以外は職業的な付添看護費を限度として必要かつ妥当な範囲内で
請求が認められます。
!付添看護費の請求には、医師の証明が必要です。
Q:入院費の交通費・雑費・謝礼などの請求は?
A:交通費は実費、入院雑費は領収書なしで1日1,400円~1,600円
です。
被害者は入通院でかかった交通費、入院中の雑費など、治療に付随する
諸費用を必要経費として加害者に請求することができます。
入通院でかかった交通費
電車、バス、タクシーの料金は、原則として実費を請求できます。ただし、
タクシーの利用は、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情
がある場合に限られます。自家用車を利用した場合は、高速道路代、ガソ
リン代、駐車場料金などの実費相当分を請求することになります。
入院雑費
入院中にかかる諸雑費(日用品雑貨費、通信費など)は基準化されており、
領収書を提出しなくても1日につき1,400円~1,600円程度(日弁連基準)を
請求できます。この基準額を大幅に超える諸雑費は、たとえ領収書があ
っても原則としては認められません。
なお、医師などへの謝礼は、原則的には被害者側の自発的行為とみなさ
れるので、加害者への請求はできないとされています。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、
井上接骨院 に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付診療時間21時)