傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

今回は傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?そして、治療関係費は

 

いくらまでまで請求できる?などについてお伝えします。

 

 

Q;傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

 

A:「治療費の実費」「休業期間の減収分」「入院期間の慰謝料」などを

請求できます。

 

交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として次の3項目を加害者に請求

できます。

 

①積極損害・・・治療関係費、交通費、付添看護費など

 

②消極損害・・・事故で休業した期間の収入(休業損害)、後遺症による

将来の逸失利益など

 

③慰謝料・・・・ケガや後遺症などによる精神的苦痛に対する賠償

 

交通事故で入院や通院をすることになった場合には、治療費、入院費、交

 

通費、付添看護費、入院雑費など、ほとんどの諸費用を加害者に請求する

 

ことができます。

 

しかし、被害者側が一方的に高額な損害賠償額を請求したり、加害者側が

 

低額の示談金を提示したところで、示談交渉がまとまることはまずありま

 

せん。損害賠償額は、自賠責基準(自賠責保険の支払い基準)、任意保険

 

の基準(各損害保険会社の支払い基準)、日弁連基準(日弁連交通事故相

 

談センターの交通事故損害算定基準などにより、各項目ごとに基準化され

 

ているからです。

 

示談交渉をスムーズに進めるためには、被害者、加害者ともに、事前に損

 

害賠償の対象となる項目と、その損害賠償額の基準(目安)を知っておく

 

必要があります。

 

 

Q:治療関係費はいくらまで請求できる?

 

A:通常の治療費や入院費は、病院の請求書、領収書の全額を請求できま

す。

 

治療関係費として考えられる項目には、治療費、入院費、鍼灸、マッサージ

 

費用などがあります。

 

治療費については、病院の請書・領収書の全額を請求できます。ただし、高

 

額診療(被害者が高額な治療方法を選択)や、過剰診療(医師による医学的に不

 

必要な診療)、濃厚診療(医師による必要以上の丁寧な診療)の場合は、診療費

 

の一 部が事故との因果関係がて認められないと判断され、一定額以上は請求

 

できなくなります。

 

入院費の室料は、平均的な一般病棟の室料が基準となります。個室やや特別

 

室などの高額な室料は、原則として認められません。ただし、重傷のために

 

特別室・個室が必要な場合や、特別室しか空きがなかったような場合には、

 

その室料を請求することができます。

 

また、鍼灸・マッサージ費用は、治療上の有効性やその期間などについて、

 

事前に医師の認定・指示(書面による)を受けていなければ、その費用を請求し

 

ても認められないことがあります。

 

なお、温泉治療費に関しては、医師が治療上の有効性を認め、かつ積極的に指

 

示した場合(書面による)でなければ請求することができず、実際に認められた

 

ケースはごく稀です。

 

 

損害賠償額の基準➀   治療関係費

 

医療費・入院費

診察料、投薬料、手術料、処置料、室料、歯科治療費、注射料、検査料

、画像診察料など

 

必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。

 

鍼灸・マッサージ費用

正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧し・はり師

、きゅう師が行う施術費

(治療費)

 

医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められ

ます。

 

温泉治療費

医療機関の付属療養所または準ずる施設

医師の認定と指導がある場合にのみ必要かつ妥当な実費が認められる

 

請求書・領収書は必ず保管しておきましよう。

*これらの書類がないと、証明がないとして支払いを拒絶される場合が

あります。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、

 

井上接骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで、診察しています。

 

 

 

 

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