示談交渉の時期はどう決めるのか?

示談交渉の時期はどう決めるのか?

 

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

 

今回は交通事故を起こした場合、示談交渉の時期はどう決めるのか?

 

また、相手が示談交渉に応じない場合どうすればよいのか?いつまで

 

も示談交渉を開始しないと、どうなるのか?などをお伝えします。

 

 

 

Q:示談交渉の時期は、どう決める?

 

A:傷害・死亡・物損など、事故の種類で開始時期は違ってきます。

 

示談交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで違ってき

 

ます。また、損害賠償請求権の時効も考えた上で、時間的余裕を持っ

 

て交渉を開始することが必要です。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫傷害事故の場合

 

最終的な示談(仮払いの精算を含む)は、完治の見込みや後遺症の有無

 

がわかってからというのが一般的です。重傷で治療が長引きそうなとき

 

は、治療費や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして支払うよう交渉

 

する必要があります。

 

京都市右京区北区西京区中京区死亡事故の場合

 

事故で亡くなった人の葬儀が終わり、1ヵ月または「四十九日」前後が

 

示談交渉を本格的に開始する時期としては適当だといえます。この時期

 

なら、遺族も加害者も事故当初よりは精神的な落ち着きを取り戻してお

 

り、冷静に示談内容を判断することができるためです。

 

治す後遺症坐骨神経痛痛み物損事故の場合

 

修理費用や全損時価相当額(中古車市場価格)などの損害額が判明した

 

ら、すぐに交渉をします。

 

 

Q:相手が交渉に応じない場合はどうする?

 

A:「内容証明郵便」で交渉に応じるように通告を出す。

 

被害者が示談交渉の準備を整え、いざ交渉スタートという段階になって

 

も、「居住地が離れている」「任意保険に未加入なため、損害保険会社

 

経由で連絡できない」「加害者の人間性(責任感の欠如)といった理由

 

で、加害者側から一向に連絡ができないというケースもあることでしょ

 

う。

 

被害者が連絡をしても、いつも「居留守状態」の場合には、損害賠償額

 

の確定を持って、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を出すようにし

 

ましょう。配達証明付きの内容証明郵便なら、通知書が加害者の手に届

 

いたことを確実に証明できるので、後日証拠にもなるからです。

 

内容証明郵便は、それ自体はたんなるつつ通告に過ぎませんが、「不履

 

行の場合は、法的手段に訴える」という含みを持つものです。加害者側

 

からも何らかの回答があるはずです。

 

それでも加害者側から一向に回答がない場合には、もはや被害者本人だ

 

けでの解決は困難です。この場合は、専門の「交通事故紛争処理機関」

 

に相談するようにしてください。

 

なお、現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間

 

受付を行っている「電子内容証明サービス」もあります。

 

 

配達証明付き内容証明郵便の出し方(郵便の場合)

 

①規定の字数・行数(下記参照)で、通知したい内容を記載し、

 

同じものを3部作成します。(コピー可)

 

・縦書きの場合、1枚に20字以内× 26行以内

 

・横書きの場合、1枚に13字以内×40行以内、

 

または26字以内×20行以内

 

*用紙、用紙サイズ、筆記用具は自由(市販の内容証明用紙も

 

あります。)

 

②封筒に文章中と同じ宛名人および差出人の住所氏名を記入し、

 

封をせずに郵便局へ持参します。

 

③一部は相手に郵送され、一部は郵便局に保管(5年間)、

 

1部は差出人が保管します。

 

④配達証明によって、郵便が相手に到達した日が確認できます。

 

 

 

Q:いつまでも示談交渉を開始しないとどうなる?

 

A:損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効とな

ります。

 

示談交渉のスケジュールは、当事者間で決めるのが普通です。そのため、

 

金額面や感情面でのトラブルが原因で、なかなか交渉を開始できないと

 

いうケースも少なくないようです。

 

こうした場合、被害者側から交渉開始に向けて積極的に動き出す必要が

 

あります。なぜなら、損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)には

 

時効があるからです。

 

損害賠償請求権は、被害者(またはその法定代理人)が損害および加害

 

者を知ったときから3年間、または事故発生後20年で、時効により消

 

滅してしまいます。交通事故の時効期間は、事故の日(後遺障害の場合

 

は症状固定の日)から起算されることになります。

 

つまり、事故の日から3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損

 

害を請求することができなくなってしまうのです。ただし、時効までの

 

期限が迫っているからといって、納得できない内容で慌てて示談に応じ

 

る必要はありません。時効期間の満了前に、裁判所に調停・訴訟の申し

 

立てをすれば、時効を中断させることができるからです。

 

なお、自賠責保険などの保険金請求権は、それより早い2年間で時効に

 

より消滅してしまいます。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

井上接骨院に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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