どうしても示談交渉が進まないときは?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は、どうしても示談交渉が進まないときは、どうすればよいのか?
また、示談での解決が困難なときは?などお伝えします。
Q:どうしても示談交渉が進まない時は?
A:困ったときには「交通事故紛争処理機関」の無料相談を利用しま
しょう。
被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように
進まないケースは少なくありません。自賠責保険の保険金請求権は2年、
損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。また、
被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケース
では、少しでも早く示談を成立させて安心したいと思うことでしょう。
示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合など
には、迷わず専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしてくだ
さい。
以下のセンターでは、弁護士による無料相談を実施していますので、
困ったときは最寄りのセンターに連絡してみるとよいでしょう。
交通事故紛争処理センター・・・・・弁護士による無料法律相談、
和解斡旋、紛争解決のための審査を実施します。 被害者が同意した場
合、センターの裁定には保険会社も従うことになります。
日弁連交通事故相談センター・・・専門の弁護士が相談、示談の
斡旋(一部の相談所のみ)、審査などを無料で実施。 約5分程度の
電話相談も受け付けています。
!相談する前の準備
・・・限られた時間内で事故前後の状況を正確に把握してもらえるよ
うに、事故関係の書類を事前に揃えておくとよいでしょう。
Q:どうしても示談での解決が困難な時は?
A:裁判所に申し立て、民事調停、民事訴訟で解決します。
示談での解決が困難な場合には、裁判所での「調停」「訴訟」による
解決方法が考えられます。
民事調停による解決
「調停」とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役とし
て、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停委員が双
方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。調停案に双方
が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争は決着します。
裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停に応
じない場合でも強制はできません。
民事訴訟による解決
いわゆる「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の
最終的な決着方法です。裁判には高度の法律知識が必要なため、通常は
弁護士に依頼します。当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、
裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中
に和解(示談)で解決するケースがほとんどです。なお、勝訴の判決や
和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとる
ことができます。
民事調停・訴訟の流れ
被 害 者(または加害者)
簡易裁判所に調停を申し立てる
調 停(被害者・加害者・調停委員話し合い)
合 意 成 立
調 停 成 立
*調停が成立し、調停調書が作成された場合に
は判決と同等の効力があります。
調停が不成立の場合
不 成 立
裁 判 所 に 訴 訟 を 提 訴 す る
簡易裁判所 地方裁判所
(請求金額140万円以下) (請求金額149万円超)
〇 合意成立・・・・→ 和解
☓ 不 成 立・・・・・→ 判決
調停申した立ての手続き(必要書類)
簡易裁判所備え付けの「交通事故損害賠償請求の超追申立用紙」
(正副2通)に記入・認印をして申し立てる
*調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てる
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院まで、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時ま診察しています。(受付終了時間21時)