どうしても示談交渉が進まないときは?

どうしても示談交渉が進まないときは?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

今回は、どうしても示談交渉が進まないときは、どうすればよいのか?

 

また、示談での解決が困難なときは?などお伝えします。

 

 

Q:どうしても示談交渉が進まない時は?

 

A:困ったときには「交通事故紛争処理機関」の無料相談を利用しま

しょう。

 

被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように

 

進まないケースは少なくありません。自賠責保険の保険金請求権は2年、

 

損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。また、

 

被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケース

 

では、少しでも早く示談を成立させて安心したいと思うことでしょう。

 

示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合など

 

には、迷わず専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしてくだ

 

さい。

 

以下のセンターでは、弁護士による無料相談を実施していますので、

 

困ったときは最寄りのセンターに連絡してみるとよいでしょう。

 

 

 

腰痛べると加害者被害者過失割合交通事故紛争処理センター・・・・・弁護士による無料法律相談、

 

和解斡旋、紛争解決のための審査を実施します。 被害者が同意した場

 

合、センターの裁定には保険会社も従うことになります。

 

 

四十肩五十肩上がらないケガ日弁連交通事故相談センター・・・専門の弁護士が相談、示談の

 

斡旋(一部の相談所のみ)、審査などを無料で実施。 約5分程度の

 

電話相談も受け付けています。

 

相談する前の準備

・・・限られた時間内で事故前後の状況を正確に把握してもらえるよ

うに、事故関係の書類を事前に揃えておくとよいでしょう。

 

 

 

Q:どうしても示談での解決が困難な時は?

 

A:裁判所に申し立て、民事調停、民事訴訟で解決します。

 

示談での解決が困難な場合には、裁判所での「調停」「訴訟」による

 

解決方法が考えられます。

 

 

治し方寝違え腰狭窄症民事調停による解決

 

「調停」とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役とし

 

て、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停委員が双

 

方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。調停案に双方

 

が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争は決着します。

 

裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停に応

 

じない場合でも強制はできません。

 

 

整体矯正接骨院民事訴訟による解決

 

いわゆる「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の

 

最終的な決着方法です。裁判には高度の法律知識が必要なため、通常は

 

弁護士に依頼します。当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、

 

裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中

 

に和解(示談)で解決するケースがほとんどです。なお、勝訴の判決や

 

和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとる

 

ことができます。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正民事調停・訴訟の流れ

 

被 害 者(または加害者)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

簡易裁判所に調停を申し立てる

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

調   停(被害者・加害者・調停委員話し合い)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

合 意 成 立

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

調 停 成 立

 

*調停が成立し、調停調書が作成された場合に

は判決と同等の効力があります。

 

 

調停が不成立の場合

不 成 立

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

                  裁 判 所 に 訴 訟 を 提 訴 す る

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰                    骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

簡易裁判所                                                        地方裁判所 

(請求金額140万円以下)      (請求金額149万円超)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰                     骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

 

 〇 合意成立・・・・→ 和解

 ☓  不 成 立・・・・・→ 判決

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正調停申した立ての手続き(必要書類)

 

簡易裁判所備え付けの「交通事故損害賠償請求の超追申立用紙」

 

(正副2通)に記入・認印をして申し立てる

 

*調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てる

 

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

井上接骨院まで、ぜひ、ご相談ください。

 

夜間22時ま診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら