示談書を作成するときはどこに注意する?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は示談書を作成するときは、どこに注意すればよいのか?また
示談書を公正証書にしておくメリットは?など、お伝えします。
Q:示談書を作成するときはどこに注意する?
A:加害者・被害者の氏名、事故の表示、条件などを簡潔に書きま
しょう。
示談書には、とくに決まった形式や用紙がないため、専門家でなく
ても作成することが可能です。示談書は示談成立時の条件を証拠と
して残すための文章です。
示談書を作成する際、そのほかに注意しなければならない点は次の
とおりです。
示談書を一括で受領し、受領時に署名・捺印するのが望ましい
です。
金銭の受領が済むまで、示談書の中には「領収済み」などの文
言を入れないことです。
各項目の損害賠償額を詳細に記述してもよいが、示談交渉で確
定した賠償金の総額だけを記述したほうが、示談書としてはわかり
やすいです。
分割払いにするときは、「1回でも支払いを怠ったときには、
その時点での残金を一括で支払わなければならない(さらに違約
金として残金に年10%上乗せする)」など、支払い義務違反に
関する特別な条項を入れておきます。
同じ示談書を2通作成し、被害者・加害者が1通ずつ保管し
ます。
作成のポイント
①タイトル・・・・・・・「示談書」のほか、「和解契約書」「協議書」
でもよいです。
②事故の表示・・・・・・事故発生の日時・場所・状況を簡潔に記入し
ます。
③示談条項・・・・示談金額と支払い方法を記入します。
④当事者の署名、捺印・・・加害者・被害者のほか当事者に複数いる
場合(加害車両の所有者、雇主、法定代理人など)は、当事者全員が
署名・捺印します。
Q:示談書を公正証書にしておくメリットは?
A:示談金を支払わないときなどには強制執行ができます。
加害者が示談金を一括払いできない場合は、後払いや分割払いにする
しか方法はありません。
その場合、示談書に「期日までに支払いができないときは違約金
(5~10%)上乗せする」といった条項などを入れ、支払い義務を
加害者に強く認識してもらうことが重要です。しかし、長期間の分割
払いなどでは、徐々に支払いが遅れるケースも十分に予想されます。
当事者同士で作成した示談書は「私製証書」のため、支払いが滞った
場合でも相手の財産を差押さえ、競売するなどの強行執行の効力はあ
りません。
そこで、加害者の支払い能力に不安が残る場合には、示談書を公正証
書にしておくようにします。公正証書とは、全国にある公証役場で公
証人にして依頼して作成する公文書のことです。
示談書を公正証書にする際には、「支払いを実行しなければ、ただち
に強制執行されても異議がない」といった旨の条項(強制執行認諾文
言)を記載しておく必要があります。
仮に相手が支払いを怠った場合は、裁判所に強制執行の申し立てをす
ることにより、執行官による強制執行が可能になるからです。
示談条件を公正証書にしておく
公正証書にするための手順
①当事者双方(加害者・被害者)が最寄りの公正役場へ出向きます。
・全国どこの公証役場でもよいです。
②当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出
・代理人に依頼するときは、本人の実印を押した委任状(印鑑
証明付き)と代理人の「印鑑証明」が必要です。
・委任状には示談条件をすべて記入しておきます。
③公証人に示談条件を話し、公正証書を作成してもらいます。
・示談書がある場合には、示談書を提出します。
④支払いを実行しなければ、ただちに強制執行されても異議が
ない」旨の条項を入れます。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)