示談交渉に代理人を立てられたときはどうする?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回は交通事故を起こした場合、示談交渉のに代理人を立てれたときはど
うすればよいのか?保険会社との示談で注意することは? また、示談を
確実に成功させる「決めどき」は?などをお伝えします。
Q:交渉人に代理人を立てられた時はどうする?
A:委任状の提示を求め、正当な代理人かどうか確認をします。
示談交渉の席に、加害者の代理人が出てくるケースは決して珍しくあり
ません。当事者同士の場合は感情的になることが多いので、弁護士や損
害保険会社の担当者など、加害者との関係がはっきりとした代理人なれ
ば、むしろ適任といえるでしょう。しかし、それ以外の代理人が加害者
とは別に来た場合は、本当に加害者の代理人かどうかは不明ですから、
まず代理人の素性を確認することが必要です。交通事故に介入して高額
な報酬を請求したり、示談金を持ち逃げする「示談屋」の場合も考えら
れるからです。代理権のある正当な代理人かどうかは、次の方法で判断
できます。
委任状の提示を求めます。
委任状の提示を求め、加害者本人の署名・捺印があることを確認してく
ださい。正当な代理人なら本人から交渉を任されている証拠として委任
状を持っているはずです。
会社や加害者本人に確認します。
代理人が損害保険会社の担当や、親戚、会社の渉外担当者などの場合、
正式な委任状をもらっていないこともあるので、会社や加害者本人に
連絡して、「加害者との関係」を確認してください。
Q:保険会社との示談で注意することは?
A:保険会社の「交渉パターン」を知った上で交渉します。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の代理人として、損害保
険会社の担当者が示談交渉を行うケースがほとんどです。任意保険の賠
償保険(対人保険と対物保険をセットした保険)には、一般的に「示談
示談交渉サービス」が付いているからです。
示談交渉の担当者は、年間に何十件という示談を行こなしているプロで
すから、被害者側が有利に交渉を進めるのは非常に難しいかもしれませ
ん。しかし損害保険会社の示談交渉には、次のようなパターンがあるの
で、それを知っておくだけでも交渉を有利に展開できるでしょう。
損害保険会社の交渉パターン
①はじめての交渉では自賠責基準や、それに若干加算した損害賠償額を提
示してくることがあります。
②示談における損害保険の損害賠償額は、日弁連基準の70~から80%
程度の場合もあらます。
③客観的な資料に基づいて算定した、正当な損害賠償額を提示すれば、さ
らに日弁連基準に近い金額が認められることもあります。
正当な示談金を受け取るためにも、以上を考慮したうえで示談交渉に臨む
とよいでしょう。
Q:示談を確実に成立させる「決めどき」は?
A:加害者側の提示額などの変化から、成立のタイミングを判断します。
軽微な物損事故を除き、1回の交渉で示談が成立するケースは稀です。加害
者は示談金額を低く抑えたいと考え、被害者は示談金額を高くしたいと考え
るのが普通だからです。どんな交渉事にも物事を決定しやすいタイミング、
いわゆる「決めとき」があります。示談が決めるときの主なポイントとして
は、次のような状況が考えられます。
加害者が刑事裁判のために示談をしたがっているとき・・・
示談の成立が刑事裁判の結果を大きく左右するため、加害者は早期の解決を
望むことが多い。こうした状況は、有利な内容で示談を成立させるチャンス
になる。示談成立を待たずに刑事罰が確定した場合は、加害者側の態度が急
変することも考えられるので、状況をよく見ながら示談を早めに成立させる
ようにする。
双方の提示額の差が2~3割までに近づいてきたとき(双方の中間をとっ
て譲歩しましょう。)
数回の交渉で加害者側の提示額を2~3回程度、上げることができたとき。
いずれの場合も、示談金額が正当と思われる請求額の80~90%になっている
ことが前提です。弁護士などに相談し、まだ上がる余地があると判断された場合
は、交渉を続行する方法もあります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)