加害者が死亡した場合は誰に請求する?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。
今回も交通事故が起こったとき、加害者が死亡した場合、誰に請求
すればよいのか?損害賠償は、どこまで認められるのか?など、
お伝えします。
Q:加害者が死亡した場合は、誰に請求すればよいのか?
A:加害者の遺族(法定相続人)や保険会社に請求できます。
交通事故で不幸にも加害者が死亡した場合には、被害者は誰に対し
て損害賠償を請求すればよいのでしょうか。業務中の事故や借りた車
での事故の場合は、運行供用者や使用者に損害賠償を請求できます。
しかし、加害者が自分の所有する自家用車を、私用で運転していた
場合は、その事故で死亡した加害者に一切の賠償責任があります。こ
うした場合、被害者は状況に応じて、次のように遺族や保険会社と示
談交渉をすることになります。
自賠責保険会社、または損害保険会社へ損害賠償金を直接請求します。
自己を起こした車が、「示談交渉サービス」付きの任意保険に加入し
ていた場合には、損害保険会社の担当者と交渉します。
任意保険に未加入の場合は、加害者の法定相続人である遺族に損害賠
償を請求するか、自賠責保険会社へ直接請求します。(損害賠償額が自
賠責保険金だけでは不足する場合は、その不足分を遺族に請求すること
になります。)
法 定 相 続 分
相続人の組合わせ 相 続 割 合
配偶者だけ ・・・・・・すべて配偶者
配偶者と子 ・・・・・・配偶者12:子12
配偶者と父母 ・・・・・・配偶者23:父母13
配偶者と兄弟姉妹・・・・・・配偶者34:兄弟姉妹14
子だけ、父母だけ
・・・・・それぞれの人数に応じた割合
兄弟姉妹だけ
! 加害者が死亡した場合には「損害賠償義務」
! 被害者が死亡した場合には「損害賠償請求権」を法定相続人が
相続します。
Q:損害賠償はどこまで認められる?
A:実際の出費から将来の減収分まで、損害のほとんどが認められます。
正当な損害賠償額を算出するためには、事故によって生じた損害のうち、
「どの範囲まで請求できるのか」を知ることが必要です。被害者が請求
できる項目は、大きく次の3つに分けられます。
①積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった費用)
治療費、交通費、葬儀用費など、事故によって実際にかかった費用や、
将来の手術費用、後遺症が出たために必要となった家屋改造費など、
事故のために支払いを余儀なくされた費用。
②消極損害(事故がなければ被害者が得られたであろう利益分)
事故によって仕事を休んだための減収分(休業損害)や、後遺症が残
った場合の減収分(後遺症による逸失利益)、被害者が死亡した場合
の所得の減収分(死亡による逸失利益)など、事故がなければ本来得
られるはずだった利益。
③慰謝料(事故により受けたケガ、後遺症、死亡などの精神的苦痛に
対する賠償)
以上の3項目を合計し、損害賠償の総額を算出します。ただし、被害
者にも過失があった場合には、被害者が負担すべき割合(過失割合)
を減額する必要があります。
被害者が請求できる損害賠償項目
財産的損害
①積極障害
・治療関係費
・通院交通費
・将来の手術費、治療費
・葬儀関係費
・修理費用、代車使用料
・全損の場合の時価相当額(中古車市場価格)
・弁護士費用(訴訟になった場合) など
②消極損害
・休業損害
・逸失利益
・休車補償 など
精神的損害
③慰謝料
・ケガによる慰謝料
・後遺症による慰謝料
・死亡による慰謝料
被害者が請求
= ① + ② + ③ × 100-過失割合/100
できる損害賠償額
*被害者にも過失があり、それが事故の原因となっている場合には、
加害者の過失の割合に応じた損害賠償責任を追及することになります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市 右京区嵯峨の
井上接骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)