☆交通事故、無責事故って何の事?

☆交通事故、無責事故って何の事?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨車折にある井上接骨院です。

 

今回は無責事故についてお話したいと思います。

 

まず交通事故が起こった際には必ず警察を呼ばなくてはいけません。

 

(万が一警察を呼ばないとどういったデメリットがあるかのかは、

こちらの記事を参考にしてください。)

 

 

この時、人身事故・物損事故問わず歩行者などの交通弱者を被害者。

 

車やバイクの運転手を加害者、といいます。

 

車と歩行者ならば、車の方が加害者であるということですね。(車が走行中の場合)

 

 

 

無責事故とは、100%加害者の責任で発生した事故のことを言います。

 

 

ですが、通常の走行中の車やバイク同士の交通事故では、

 

お互いに少しでも過失があれば無責事故ということはなりません。

 

 

つまりお互いがお互いの加害者であり被害者であるという位置づけになるので、

 

お互いが相手の自賠責や任意保険を使用します。

 

 

 

しかし次のようなケースは無責事故となり治療費や慰謝料は相手側の自賠責からは支払われません。

 

 

 被害車両がスピードオーバーによりセンターラインを飛び出し対向車と接触。

その事故で被害者が死亡・またはケガした時。

 

 

 被害車両が、赤信号無視による事故で被害者が死亡・またはケガ。

 

 

 停車している車に後ろから追突、追突した被害者が死亡・またはケガ。

 

 

 被害者が電柱に衝突した自損事故で死亡・またはケガ。

 

(この場合の追突されたり接触された側の人は、治療費や慰謝料は補償されます。)

 

 

 

ただし

無責事故を起こしてしまっても自分のケガや

 

後遺障害・死亡の補償はご自身の自動車保険の人身傷害補償に加入していれば、

 

それを使用して支払いを受けることができます。

 

このケースというのは通常だときちんと交通ルールを守っていれば

 

起こりにくいものですが

 

運転中の持病の発作が起こった、

 

何らかの理由で意識不明になった、

 

運転手が高齢であり認識力の低下であった等

 

予測のつかないものも発生します。

 

 

 

事故の状況は、人それぞれ違います。

 

このように無責事故だという事がわからなかったと驚かれる方も多いです。

 

 

お互いが車だと、どちらが加害者で被害者なのか非常に分かりにくいですよね。

 

 

 

ただこういった場合の過失割合等はその後の補償や慰謝料に関わりますから、

 

きちんと理解することが大切です。

 

 

今回は様々なパターンのうち一つをご紹介しましたが

 

交通事故治療やむち打ちなど分からないことは井上接骨院までご相談下さいね。

 

 

 

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