☆交通事故、警察を呼ばなかったらどうなるの?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨車折にある井上接骨院です。
春休みに入り交通事故の注意を喚起してまいりましたが、みなさんは大丈夫でしょうか?
京都も観光の方が増えて、嵐山方面なんかは車も多くなってきていますね。
今日は患者さんからよく質問を受ける
「交通事故が起こって、警察を呼ばなかったらどうなるのか?」
についてお話したいと思います。
交通事故の基本的な対処法は過去記事をごらんください。
では、まずは原則からなのですが交通事故の加害者側には二つの義務があります。
・救護義務(負傷した人を助けること。)
・警察への届け出の義務(即、届けてください。)
交通事故を起こしてしまって、
その結果人身事故や接触事故になった時、
後日ではなく速やかに!被害届を警察に出さなければならないのです。
実は、呼ばなかった場合は法律に違反している事になります。
では、「人身事故ではなく、自損事故・物損事故なら被害届を出さなくても良い」のでしょうか?
これは、「物損事故も届け出義務が発生する」です。
「少し擦った後が残っただけだから大丈夫」
「そんなに大したことないし」
「予定があって急いでいる」
「相手が免停になると仕事ができないので人身にしないでほしいと頼まれた」
等々…様々な理由があるかもしれません。
ですが交通事故の現場では大したことないと思っていても、
後日になって痛みが出てきたり重大なケガに気づく場合もあります。
慰謝料や治療費、車の修理を相手側に請求しないとなりませんが
警察に届けていないと保険会社や相手方との交渉に、
大きな障害になってしまいます。
なぜかというと
事故証明書が発行されない。
事故証明書とはどのような交通事故があったかを、公に証明する証拠です。
警察を呼ばなかった場合、被害届を出さなかった場合、事故証明書は発行されません。
つまり、届け出が無いと交通事故が起こったという事実が無かったことになってしまうのです。
事故が起こったこと自体を公に証明する重要な証拠が手に入らないということは、
最悪加害者が態度を翻す可能性も十分にあり得ます。
「え?事故なんて知りませんよ?被害を受けた?自損事故じゃないですか?人身事故の証拠なんてないですからね!」
という形で後日、接触事故自体があったことを証明できず、
さらに心を傷つけられた!となる可能性もあります。(しかも、けっこう多いです)
保険会社からの損害賠償請求では、
事故証明書がなければ加害者に治療費や慰謝料を請求できないというわけではありません。
ただし事故証明書がないということは
接触事故の事実証明をする重要な証拠がないということになるため
後日保険金の請求にも大きな支障をきたしてしまうのもまた事実です。
後から痛みなどが出た場合
もうひとつ大きな問題は物損事故だと思っていても
後から人身事故になる可能性があるということです。
この時、示談に応じていた場合は大変なことになります。
少し車がへこんだだけ、軽い事故だと思っていても
後になって身体に異常が発生することはよくあるものです。
事故当日は驚いてアドレナリンが出るので痛みに対して鈍くなります。
怪我が無いようでも
事故後1週間ほどしてからむちうち症などの症状が発生する可能性があります。
その場合は治療費や治療費や慰謝料なんかを加害者側に請求しなければなりませんが、
事故証明書がないと大変困難です。
また交通事故は健康保険の適応外になりますから、治療を受けるとなると実費になってしまいます。
もしも自分が悪いわけではないのに事故を起こされてこんな目に遭ってしまったら…
たまったものではないですね。
軽い物損事故だったとしても警察に届け出さえ出しておくと、
後日症状が出た場合に人身事故に切り替えることができます。
ですから交通事故を起こした場合はその場で示談せずに、きちんと警察に届けましょう!
他にも交通事故のこんな時どうしたらいいの?ということに関しての詳細はこちらにもありますので、ご覧ください。⇒